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更新日:2025年3月7日
犬や猫などの愛護動物を捨てることは、動物の愛護及び管理に関する法律により禁じられており、違反した者には罰則もあります。
1号:牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 2号:前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は 爬 虫類に属するもの
環境部環境政策課
電話:043-421-6131
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