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犬や猫を捨てた人に対する罰則はないのですか。

更新日:2025年3月7日

犬や猫を捨てる(遺棄する)ことは法律により禁じられております。

犬や猫などの愛護動物を捨てることは、動物の愛護及び管理に関する法律により禁じられており、違反した者には罰則もあります。

遺棄を見かけたら下記の機関までご相談下さい

(参考)該当部分の概要

  • 第44条3項:愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  • 第44条4項:「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

       1号:牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
       2号:前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は 爬
          虫類に属するもの

お問い合わせ

環境部環境政策課

電話:043-421-6131

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