更新日:2025年2月17日
以下の措置がとられます。
1.納期限を過ぎると、督促が行われます。
2.納期限から1年を過ぎると特別療養費が支給される場合があります。医療機関で受診する際に、医療費はいったん全額自己負担となります。
3.納期限から1年6ヵ月を過ぎると、国民健康保険の給付(療養費、高額療養費、葬祭費など)の全部または一部が差止められます。
4.それでも納めないでいると、差止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
そのほか、財産差押などの処分を受ける場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください。