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更新日:2021年12月15日
所得申告をしている人で、前年中の所得が一定基準以下であった場合は、保険税の均等割額と平等割額が減額されます。軽減割合は、世帯の総所得金額によって、7割、5割、2割があります。ただし、所得申告などで総所得金額を確認できる世帯が対象となります。詳しくはこちらをご覧ください。
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)
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