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高額療養費の振込先の変更(世帯主が亡くなられた場合)(国民健康保険)

更新日:2024年2月16日

国民健康保険に加入している世帯主が亡くなられ、その世帯の方(かた)が支払った医療費が高額療養費に該当
した場合に、その世帯の新しい世帯主、または相続人代表者が受け取ることができる手続きです。
(注釈)対象者には申請書をお送りします。

手続きできる方(かた)

新しい世帯主、相続人代表者

持ち物

・国民健康保険高額療養費支給申請書
 または国民健康保険高額療養費支給手続簡素化変更(解除)申請書
 (注釈)高額療養費の受け取りを手続きできる方(かた)以外の方にしたい場合は、委任状が必要です。

期限

早めにお手続きください。