更新日:2025年12月17日
1カ月の医療費の自己負担額が一定の限度額を超えたとき、申請により、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
1.該当する場合、診療を受けた月から最短で2カ月後に、市から世帯主様宛てに申請書類をお送りします。
2.申請書が届いたら、ご案内を確認していただき、郵送などで市に申請書等を提出していただきます。
3.後日、自己負担限度額を超えた額が指定された口座に振り込まれます。
下記書類を郵送などで国保年金課に提出してください。
(注釈)領収書の添付がなくても申請は可能ですが、後日、医療機関等に領収金額の確認を行うことがあります。
申請書の記入につきましては、記入例(PDF版(PDF:133KB)、Word版(ワード:52KB))をご参照ください。
これまで高額療養費の対象世帯へ送付してきた申請書による手続きが、簡素化できるようになりました。
これからは一度申請書を提出すれば、原則、次回以降に高額療養費が発生した場合、自動的に市から指定口座へ振り込まれます。
以下の事項に該当した場合は、市において簡素化を解除することがあります。
また、解除事由が無くなった場合は、再度、市から送付する高額療養費支給申請書等で申請することにより簡素化を行います。
【簡素化が解除される主な理由】
・国民健康保険税の滞納をしている場合
・一部負担金を病院や薬局等で支払っていないことが判明した場合
・世帯主及び世帯員の中で支給対象となる方が四街道市の国民健康保険の資格が無くなった場合
簡素化による振込先を変更したい場合、国民健康保険高額療養費支給手続簡素化変更(解除)申請書に必要事項を記入の上、市へご提出ください。
また、簡素化手続きを止めたいときもこの申請書をご提出ください。
変更時期は、変更(解除)申請書を提出した月の翌月以降から行います。
・手続き簡素化の申請をした場合は、「高額療養費申請のお知らせ」及び申請書が届かなくなります。
(注意)高額療養費支給決定のお知らせ及び高額療養費の支給に係る明細は送付されますので、支給額、振込日及び高額療養費の算定対象となった医療機関情報等はこれらの書類で確認することが可能です。
・医療費の自己負担額は、遅滞なく支払ってください。
・事務処理の都合上、申請書の提出後も申請書が送付される場合がございますのでご了承ください。
・手続き簡素化については、一度申請をすると解除の申し出がない限り継続されます。
自己負担限度額については、下記のリンク先をご参照ください。