高額療養費
更新:2025年12月17日
1カ月の医療費の自己負担額が一定の限度額を超えたとき、申請により、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
申請の方法
1.該当する場合、診療を受けた月から最短で2カ月後に、市から世帯主様宛てに申請書類をお送りします。
2.申請書が届いたら、ご案内を確認していただき、郵送などで市に申請書等を提出していただきます。
3.後日、自己負担限度額を超えた額が指定された口座に振り込まれます。
申請に必要なもの
下記書類を郵送などで国保年金課に提出してください。
- 高額療養費支給申請書(世帯主名義の口座・世帯主氏名・マイナンバー・電話番号が記入されたもの)
- 医療機関等の領収書(申請書に記載されている病院や薬局のもの)のコピー(注釈)
- 世帯主と療養者のマイナンバーカードもしくは通知カードのコピー
- 世帯主の身元確認書類のコピー
(注釈)領収書の添付がなくても申請は可能ですが、後日、医療機関等に領収金額の確認を行うことがあります。
申請書の記入につきましては、記入例(PDF版(PDF:133KB)、Word版(ワード:52KB))をご参照ください。
注意事項
- 支給までには、早くとも診療月から3カ月以上かかります。
- 高額療養費の申請の時効は、受診月の翌月1日から2年となります。
高額療養費の計算上の注意
- 各月の1日から末日までを1カ月として計算します。
- 医療機関ごとに別々に計算します。
- 同一の医療機関でも入院と外来、および診療科が異なる場合は別々に計算します。
- 途中で保険変更になった場合は別計算です。
- 入院時の差額ベッド代、食事代、および保険外診療は対象外です。
- 70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所・歯科の区別なく合算します。
支給申請手続きの簡素化について
これまで高額療養費の対象世帯へ送付してきた申請書による手続きが、簡素化できるようになりました。
これからは一度申請書を提出すれば、原則、次回以降に高額療養費が発生した場合、自動的に市から指定口座へ振り込まれます。
手続き簡素化の解除事項について
以下の事項に該当した場合は、市において簡素化を解除することがあります。
また、解除事由が無くなった場合は、再度、市から送付する高額療養費支給申請書等で申請することにより簡素化を行います。
【簡素化が解除される主な理由】
・国民健康保険税の滞納をしている場合
・一部負担金を病院や薬局等で支払っていないことが判明した場合
・世帯主及び世帯員の中で支給対象となる方が四街道市の国民健康保険の資格が無くなった場合
口座を変更したい場合
簡素化による振込先を変更したい場合、国民健康保険高額療養費支給手続簡素化変更(解除)申請書に必要事項を記入の上、市へご提出ください。
また、簡素化手続きを止めたいときもこの申請書をご提出ください。
変更時期は、変更(解除)申請書を提出した月の翌月以降から行います。
注意事項
・手続き簡素化の申請をした場合は、「高額療養費申請のお知らせ」及び申請書が届かなくなります。
(注意)高額療養費支給決定のお知らせ及び高額療養費の支給に係る明細は送付されますので、支給額、振込日及び高額療養費の算定対象となった医療機関情報等はこれらの書類で確認することが可能です。
・医療費の自己負担額は、遅滞なく支払ってください。
・事務処理の都合上、申請書の提出後も申請書が送付される場合がございますのでご了承ください。
・手続き簡素化については、一度申請をすると解除の申し出がない限り継続されます。
自己負担限度額
自己負担限度額については、下記のリンク先をご参照ください。
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お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)






