海外療養費
更新:2026年10月23日
国民健康保険に加入している方で、海外旅行等に出掛けた方が病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、帰国後に所定の申請書により申請していただきますと、いったん全額自己負担した治療費の一部について、後で支給が受けられる場合があります。
ただし、次の場合は除きます
- 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合
- 保険のきかない診療、差額ベッド代
- 美容整形
- 高価な歯科材料や歯列矯正
- 自然分娩
- 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがで国民健康保険で治療を受けた場合を標準として決定します。
支給金額は、日本国内で同様の治療を受けた場合を基準として審査により決定されるため、実際の支払額と比べて少なくなる場合があります。
申請および支給までの手順
- 「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を国外に携帯してください。
- 海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。なお、医療機関ごと、月ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ作成してもらってください。(用紙はコピーしてください)
- 帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
- 国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
- 支給は、申請月から約3カ月かかります。審査の結果によってはさらにお時間をいただく場合や、支給できない場合もあります。
請求の時効は治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
必要書類
・療養費支給申請書
・診療内容明細書(診療の内容等がわかる医師の明細書(Form A))
・領収明細書(内訳がわかる領収明細書(Form B)、歯科の場合は歯科診療内容明細書(Form C))
・診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの)
・海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書(原本)及びその日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの)
・振込口座を確認できるもの
・治療を受けた方の資格確認書等
・治療を受けた方のパスポート(渡航記録が確認できるもの)
(注釈)出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券など、渡航を証明できるものを必ずお持ちください
・調査にかかわる同意書(窓口にてお渡しします)
注意事項
海外の医療機関で「診療内容明細書」「領収明細書」をもらうのに費用がかかる場合も考えられますが、その費用は申請者の負担となります。
治療目的で渡航していた場合は対象となりません。
支給対象となるのは、日本国内の保険診療として認められた治療に限られます。
海外での臓器移植については、それを受けなければ生命維持が不可能となる恐れがある場合等に限り、追加の書類をご提出いただくことで、対象となります。
海外療養費は、日本国内に住所のある方が、短期間国外に行ったときに治療を受けた場合の制度で、長期間、国外に居住する場合の制度ではありません。
厚生労働省保険局国民健康保険課長の通知により、海外療養費の不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。
不正請求の疑いがある場合は、警察その他の関係機関と連携し、厳正な対応を行います。
添付書類等ダウンロード
領収明細書(Form B)(医科、調剤の場合)(PDF:102KB)
歯科診療内容明細書(Form C)(歯科の場合)(PDF:696KB)
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お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)






