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建物を解体する場合、何か手続きは必要ですか。

更新日:2025年3月14日

一定規模以上の解体工事及び新築・増築、リフォーム等をする場合、届出が必要です。

一定規模以上の建設工事の発注者(建築主)又は自主施工者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について届出が必要です。
詳細は、「建設リサイクル法に関する届出」を参照ください。

お問い合わせ

都市部建築課

電話:043-421-6144・6147

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