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更新日:2025年3月14日
一定規模以上の建設工事の発注者(建築主)又は自主施工者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について届出が必要です。詳細は、「建設リサイクル法に関する届出」を参照ください。
建設リサイクル法に関する届出
都市部建築課
電話:043-421-6144・6147
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