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建物を解体する場合、何か手続きが必要ですか。

更新:2011年5月30日

一定規模以上の解体工事及び新築・増築、リーフォーム等をする場合、届出が必要です。

一定規模以上の建設工事の発注者(建築主)又は自主施行者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等についての届出が必要です。
詳しくは、「建設リサイクル法に関する届出」をご覧ください。

建設リサイクル法に関する届出

お問い合わせ

都市部建築課
電話:043-421-6144・6147

この担当課にメールを送る

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以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
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