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建築工事をする際、周辺への周知義務はありますか。

更新:2011年5月30日

一定規模以上の建築物を建築する場合、近隣住民に対し、計画の周知を図るための説明をする必要があります。

中高層建築物及び特定用途建築物を建築する場合、近隣関係住民に対し、計画の周知を図るため説明をする必要があります。詳しくは、「四街道市中高層建築物等に係る紛争の予防及び調整に関する条例」をご覧ください。

四街道市中高層建築物等に係る紛争の予防及び調整に関する条例

お問い合わせ

都市部建築課
電話:043-421-6144・6147

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〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
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