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建築協定を行いたいのですが。

更新:2011年6月29日

協定締結は、土地所有者等の全員の合意が必要です。

「建築協定」とは、建築基準法に基づくもので、建物について最低限の基準を一律に定めている建築基準法に上乗せする形で、地域住民が自主的に、一定の区域について、地域に合った細かな建築の基準を設けることができる制度であり、特定行政庁の認可を得て成立する制度です。
なお、協定締結の際は、土地所有者等の全員の合意が必要になります。
建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、建築協定区域、建築物に関する基準、協定の有効期間および協定違反があった場合の措置を定めた「建築協定書」を作成し、代表者によって、市長を経由して、特定行政庁(千葉県知事)に提出し、認可を受けなければなりません。
手続き等の詳細につきましては、建築課窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ

都市部建築課
電話:043-421-6144・6147

この担当課にメールを送る

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