定期報告が必要な建築物について知りたいのですが。
更新:2011年6月27日
建築基準法第12条に基づき、一定規模以上の特殊建築物の所有者は、一級建築士などの有資格者に調査させ、特定行政庁に報告しなければなりません。
特殊建築物の所有者は、適法で安全に建築物の敷地、構造及び建築設備を維持保全していくため、一級建築士などの有資格者に調査させ、四街道市では特定行政庁である千葉県に定期報告をしなければなりません。対象建築物は、下記リンク「報告の対象となる特殊建築物及び建築設備の規模」を参照してください。