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更新日:2025年2月18日
中高層建築物及び特定用途建築物を建築する場合、近隣関係住民に対し、計画の周知を図るため説明をする必要があります。詳細は、「四街道市中高層建築物等に係る紛争の予防及び調整に関する条例」を参照ください。
四街道市中高層建築物等に係る紛争の予防及び調整に関する条例
都市部建築課
電話:043-421-6144・6147
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