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建築工事をする際、周辺への周知義務はありますか。

更新日:2025年2月18日

一定規模以上の建築物を建築する場合、近隣住民に対し、計画の周知を図るための説明をする必要があります。

中高層建築物及び特定用途建築物を建築する場合、近隣関係住民に対し、計画の周知を図るため説明をする必要があります。詳細は、「四街道市中高層建築物等に係る紛争の予防及び調整に関する条例」を参照ください。

お問い合わせ

都市部建築課

電話:043-421-6144・6147

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