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更新日:2025年2月18日
特殊建築物の所有者は、適法で安全に建築物の敷地、構造及び建築設備を維持保全していくため、一級建築士などの有資格者が調査した上で、特定行政庁である千葉県に定期報告をしなければなりません。詳細は、「報告の対象となる特殊建築物及び建築設備の規模」を参照ください。
報告の対象となる特殊建築物及び建築設備の規模(千葉県ホームページ)(外部リンク)
都市部建築課
電話:043-421-6144・6147
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