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定期報告が必要な建築物について知りたいのですが。

更新日:2025年2月18日

建築基準法第12条に基づき、一定規模以上の特殊建築物の所有者は、一級建築士などの有資格者が調査した上で、特定行政庁に報告しなければなりません。

特殊建築物の所有者は、適法で安全に建築物の敷地、構造及び建築設備を維持保全していくため、一級建築士などの有資格者が調査した上で、特定行政庁である千葉県に定期報告をしなければなりません。詳細は、「報告の対象となる特殊建築物及び建築設備の規模」を参照ください。

お問い合わせ

都市部建築課

電話:043-421-6144・6147

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