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更新日:2025年6月9日
開発行為につきましては、都市計画課にご相談ください。なお、宅地造成等規制法につきましては、宅地造成目的でない盛土に対しても規制の網をかけるために、2022年(令和4年)に改正され、法律の名称も「宅地造成及び特定盛土等規制法」(略称「盛土規制法」)となりました。四街道市では、市域全体が令和7年5月26日より宅地造成等工事規制区域に指定されました。詳細につきましては、千葉県 県土整備部 都市整備局 宅地安全課(盛土対策室)にてご確認ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)(外部リンク)
開発行為とは
都市部都市計画課
電話:043-421-6141
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