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更新日:2025年10月20日
届出人の本籍地、所在地または転籍地(新本籍地)で届出をすることできます。
(注釈)転籍届は筆頭者と配偶者の二人がその届出人となります。筆頭者又は配偶者のどちらかが来庁することのできない場合は、あらかじめ必要事項を記入し、筆頭者と配偶者が署名した転籍届をお持ちください。
転籍届について
総務部窓口サービス課
電話:043-421-6108・6109
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