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更新日:2025年10月20日
(注釈)婚姻の際に氏が変わった夫または妻は、離婚により旧姓に戻ります。婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は、別の届出が必要になりますので、お問い合わせください。
離婚届について
総務部窓口サービス課
電話:043-421-6108・6109
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