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離婚届

更新日:2024年2月9日

婚姻関係を将来に向かって解消するために届け出るものです。
離婚には、協議離婚と裁判上の離婚とがあります。

届出期間

任意(届出することにより法律上の効力が生じます)
(注釈)裁判離婚の場合は、成立等の日から10日以内

届出人

夫と妻
(注釈1)裁判離婚の場合は申立人(届出期間内に届出しないときは、相手方も届出ができます)
(注釈2)届出人の署名(自署)が必要となります

届出先

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地

届出に必要なもの

  • 四街道市が本籍地でない場合は全部事項証明書(戸籍謄本)。提出日にご準備できない場合は、近日中にお持ちください。
  • 協議離婚のとき:証人(成人二人の署名が必要となります)
  • 調停離婚のとき:調停調書の謄本
  • 審判離婚のとき:審判書の謄本と確定証明書
  • 和解離婚のとき:和解調書の謄本
  • 認諾離婚のとき:認諾調書の謄本
  • 判決離婚のとき:判決書の謄本と確定証明書

(注釈)令和6年3月1日から全部事項証明書(戸籍謄本)の提出は不要です

注意事項

  • 外国人の方との届出の場合には、別途必要な書類がありますのであらかじめご相談ください。
  • 婚姻によって氏を改めた方が、離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が必要です。

その他主な手続き

離婚届に伴う各種手続きについて、下記よりご確認ください。

関連情報

子どもの養育と面会交流の取り決め方などを説明した、法務省作成パンフレット「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」を、窓口にて配布していますので、ご希望の方はお申し出ください。
なお、下記法務省ホームページからもダウンロードできますのでご利用ください。

お問い合わせ

総務部窓口サービス課

電話:043-421-6108・6109

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