更新日:2024年2月9日
婚姻関係を将来に向かって解消するために届け出るものです。
離婚には、協議離婚と裁判上の離婚とがあります。
任意(届出することにより法律上の効力が生じます)
(注釈)裁判離婚の場合は、成立等の日から10日以内
夫と妻
(注釈1)裁判離婚の場合は申立人(届出期間内に届出しないときは、相手方も届出ができます)
(注釈2)届出人の署名(自署)が必要となります
(注釈)令和6年3月1日から全部事項証明書(戸籍謄本)の提出は不要です
届書の記載例(法務省ホームページ/PDF形式) (外部リンク)
離婚届に伴う各種手続きについて、下記よりご確認ください。
子どもの養育と面会交流の取り決め方などを説明した、法務省作成パンフレット「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」を、窓口にて配布していますので、ご希望の方はお申し出ください。
なお、下記法務省ホームページからもダウンロードできますのでご利用ください。