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結婚・離婚

更新日:2021年7月6日

結婚

婚姻届は、届け出の日から効力が生じます。

結婚したときに住所の異動がある場合は、婚姻届の他に住民票の届出を行う必要があります。

国民年金に関する届出が必要になることがあります。

国民健康保険への加入や届出が必要になることがあります。

印鑑登録をされていた方で、結婚で姓が変更された方は、印鑑登録申請を併せて行っていただくと便利です。

関連する制度

結婚に伴い新たな生活を始める新婚夫婦を応援するため、新居の購入費や家賃、引越費用の一部を補助します。

離婚

届出をすることにより法律上の効力が生じます。(裁判離婚の場合は、成立等の日から10日以内)

婚姻によって氏を改めた場合、離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。

離婚したときに住所の異動がある場合は、離婚届の他に住民票の届出を行う必要があります。

印鑑登録をされていた方で、離婚で姓が変更された方は、印鑑登録申請を併せて行っていただくと便利です。

国民年金に関する届出が必要になることがあります。

婚姻中に配偶者と国民健康保険やその他健康保険に加入していた場合は、離婚の手続きに併せて、国保年金課にご相談ください。

相談・支援