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更新日:2025年9月26日
法律上、婚姻を成立させるために届け出るものです。届出した日が婚姻日になります。
四街道市オリジナル婚姻届を配布しています
任意(届出することにより法律上の効力が生じます)
夫と妻
(注釈)届出人の署名(自署)が必要となります
窓口に来られる方の本人確認書類
届書の記載例(法務省ホームページ/PDF形式) (外部リンク)
(注釈)令和6年3月1日から全部事項証明書(戸籍謄本)の提出は不要です
婚姻届に伴う各種手続きについて、下記よりご確認ください。
結婚・離婚
総務部窓口サービス課
電話:043-421-6108・6109
この担当課にメールを送る