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婚姻届

更新日:2024年2月9日

法律上、婚姻を成立させるために届け出るものです。
届出した日が婚姻日になります。

届出期間

任意(届出することにより法律上の効力が生じます)

届出人

夫と妻

(注釈)届出人の署名(自署)が必要となります

届出先

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地

届出に必要なもの

  • 四街道市が本籍地でない場合は戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)。提出日にご準備できない場合は、近日中にお持ちください。
  • 妻になる方が離婚後100日を経過していない場合は、「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」又は医師から交付されたもので、これに準ずるもの
  • 証人(成人二人の署名が必要となります)

(注釈)令和6年3月1日から全部事項証明書(戸籍謄本)の提出は不要です

注意事項

  • 外国人の方と婚姻する場合や、外国の方式で婚姻した場合などは、必要な書類や取扱いが異なりますのであらかじめご相談ください。
  • 誕生日が平成18年4月1日以前の女性は、年齢が満18歳に到達する前においても、婚姻することができます。その際は、父母の同意が必要となりますので、ご注意ください。

その他主な手続き

婚姻届に伴う各種手続きについて、下記よりご確認ください。

お問い合わせ

総務部窓口サービス課

電話:043-421-6108・6109

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