更新日:2026年6月10日
本市では、婚姻を機に新たな生活を始める新婚夫婦を応援するため、新居の購入費や家賃、引越費用、住宅のリフォーム費用の一部について最大60万円を補助します。
対象となる要件や必要な書類の確認のため事前に政策推進課へお問い合わせください。また、申請をされる際にはお電話で事前にご予約が必要です。以下のお問い合わせ先までご連絡ください。申請は、いずれかお一人で問題ありません。
政策推進課:043-421-6161
受付時間:午前9時~正午、午後1時~午後4時(土、日、祝日、年末年始を除く)
(注釈)審査には30分ほどのお時間がかかる場合があります。
結婚新生活応援事業補助金(チラシ)(PDF:2,232KB)
補助要件として夫婦の双方が次の講座等のいずれかを実施していることが必須となりました。
(1)ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む)
(2)プレコンセプションケアに関する講座の受講
(3)医療機関への妊娠・出産に関する相談
(4)共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む)の受講
受講又は相談をしたら、申請する前に講座等の受講・相談確認アンケートのアンケートフォームから回答をお願いします。
(脚注1)アンケートフォームに回答してから申請となります。
(脚注2)継続世帯の方は必要ありません。
令和8年1月1日から令和9年3月12日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦が対象です。
令和7年度四街道市結婚新生活応援事業補助金交付要綱に基づく住宅費用、引越し費用及び住宅のリフォーム費用に対する補助を受給した世帯で、その受給額が、1世帯当たりの補助上限額に達しなかった世帯が対象です。
次の(1)~(11)を全て満たす世帯
(1)婚姻日において、夫婦ともに年齢が39歳以下であること。
(2)夫婦ともに市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3)住民基本台帳に記録されている住所が住宅費用、引越費用及び住宅のリフォーム費用に係る住宅の所在地であること。
(4)令和7年1月1日から令和7年12月31日までの夫婦の所得を合算した額(以下「新婚世帯所得額」という。)が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が、交付申請時において貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合は、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの夫婦又は一方の貸与型奨学金の返済額を新婚世帯所得額から控除して得た額が500万円未満であること。
(脚注1)本市において、特定地域に指定している千代田地区の千代田1丁目から5丁目に住民基本台帳の登録がある方は、補助要件の1つである夫婦の所得を合算した額500万円未満の所得制限がありません。
(5)夫婦ともに市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
(6)本補助金の申請日から2年以上継続して本市に居住する意思があること。
(7)他の公的制度による住宅に関する補助を受けていないこと。
(8)補助対象世帯に四街道市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員を含まないこと。
(9)内閣府及び四街道市による本事業実施に係るアンケート等へ協力すること。
(10)過去に地域少子化対策重点推進交付金のうち結婚新生活支援事業又は結婚新生活支援事業費補助金に基づく補助金の交付(本市以外の地方公共団体による交付を含む)を受けていないこと。
(11)夫婦の双方が次の講座等のいずれかを実施していること。
1.ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む)
2.プレコンセプションケアに関する講座の受講
3.医療機関への妊娠・出産に関する相談
4.共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む)の受講
令和8年4月1日から令和9年3月12日までの間に婚姻を機に新たに取得又は賃借する際に支払った費用(住宅の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)
ただし、賃料については、婚姻後、同居開始日以降の分が対象で、勤務先から住宅に係る手当が支給されている場合は、当該手当分を補助対象外とします。
令和8年4月1日から令和9年3月12日までの間に上記の住宅に引越しをする際に引越業者又は運送業者へ支払った費用
令和8年4月1日から令和9年3月12日までの間に婚姻を機として実施した住宅をリフォームする際に支払った費用のうち、住宅機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用については対象外とします。
住宅費用、引越費用及び住宅のリフォーム費用の合計額
夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯に対しては60万円を上限とし、それ以外の世帯に対しては30万円を上限とします。
令和8年6月15日から令和9年3月12日まで
必要書類を政策推進課へご提出ください。なお、審査には1時間ほどのお時間がかかる場合があります。
審査の結果、補助金の交付が決まりましたら、「補助金交付決定通知書」を送付します。
(2)の通知を受けたら、「補助金交付請求書(様式第5号)」に請求金額、振込先口座番号等をご記入の上、政策推進課までご提出ください。
(脚注1)請求書は申請時にご提出いただくことも可能です。その場合は、金額と日付を記入せずにご提出ください。
請求書に記載の口座へ補助金が振り込まれます。
下記書類を各1部ご用意ください(ご記入に当たっては、消せるボールペンを使用しないでください。)。
(脚注1)申請日当日の日付または日付を抜いてください。
(脚注1)戸籍謄本又は婚姻届受理証明書(3か月以内に発行されたもの)
(脚注1)個人番号の記載のないもので3か月以内に発行されたもの
令和8年1月1日現在の住所地の市区町村で令和7年中の所得を証明する所得証明書(3か月以内に発行されたもの)を取得してください。
(脚注1)源泉徴収票は不可とします。
納税確認書に申請者世帯全員のお名前、生年月日をご記入の上、申請日当日に収税課で確認を受けてください。
新婚世帯所得額が500万円以上で貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、令和7年1月1日から令和7年12月31日までに返済した貸与型奨学金の返済額を控除することができますので、奨学金返還額証明書等の貸与型奨学金の返済額がわかる書類をご提出ください。
(脚注1)新婚世帯所得額が500万円未満の場合は必要ありません。
(参考)独立行政法人日本学生支援機構ホームページ(奨学金に関する証明書の発行)(外部リンク)
(脚注1)契約名義が夫婦のいずれかであること。
(脚注2)建物代のみが補助対象なので、土地代と建物代の内訳がわかる書類が必要です。
(脚注1)契約名義が夫婦のいずれかであること。
(脚注1)住宅の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料を支払ったことを証明する書類。
(脚注2)夫婦のいずれかが支払った費用であること。
(脚注3)支払者、支払った期日、支出先、内訳、金額の記載が必要です。
(脚注1)勤務先の証明が必要で、住宅手当の支給の有無に関わらずご提出ください。夫婦ともに提出が必要です。
(脚注2)個人事業主の方も提出が必要です。
(脚注1)引越業者又は運送業者へ支払った費用であること。
(脚注2)引越し日、支払者、支払った期日、支出先、内訳、金額の記載が必要です。
(脚注1)契約名義が夫婦のいずれかであること。
(脚注1)夫婦のいずれかが支払った費用であること
(脚注2)支払者、支払った期日、支出先、内訳、金額の記載が必要です。
(脚注1)申請日当日の日付を記入してください。
(脚注1)下記の結婚新生活支援事業アンケートフォームから回答することも可能です
(脚注2)講座等の受講・相談確認アンケートは別のアンケートフォームです。
請求金額、振込先口座番号等を記入してください。
(脚注1)請求書は申請時にご提出いただくことも可能です。その場合は、金額と日付を記入せずにご提出ください。
令和8年度四街道市結婚新生活応援事業補助金交付要綱(PDF:139KB)
令和8年度から補助要件として夫婦の双方が次の講座等のいずれかを実施していることが必須となりました。
(1)ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む)
(2)プレコンセプションケアに関する講座の受講
(3)医療機関への妊娠・出産に関する相談
(4)共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む)の受講
対象講座のリンク先等から講座を受講することができます。下記の講座以外でも問題ありません。受講又は相談をしたら、講座等の受講・相談確認アンケートのアンケートフォームから回答をお願いします。
(脚注1)アンケートフォームに回答してから申請となります。
(脚注2)継続世帯の方は必要ありません。
対象講座のリンク先等
プレコンセプションケアセンター国立成育医療研究センター(外部リンク)
補助金の交付申請時に、医療機関受診の領収書と診療明細を持参してください。
本市では、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用しながら、下記のとおり実施します。