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更新日:2011年5月10日
上記のいずれかに該当すれば、即日登録ができます。
上記1・2のいずれでもない場合は、即日登録はできません。
この時には本人宛に照会書を郵送します。回答書を1カ月以内に本人または代理人が持参したときに、印鑑登録ができます(期日を経過した場合は無効となり、再度申請していただきます)。
印鑑登録に関すること
総務部窓口サービス課
電話:043-421-6108・6109
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