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更新日:2011年5月13日
禁治産・準禁治産の宣告、破産宣告及び後見の登記の通知を受けていないことを証明したものです。身分証明書は原則として本人のみが申請することができます。申請人からの委任を受けて代理人が請求する時は、委任状が必要です。また、窓口に来られる人の本人確認書類をご持参ください。
各種証明書の発行について
総務部窓口サービス課
電話:043-421-6108・6109
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