更新日:2025年3月4日
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が免税点に満たないときは、固定資産税は課税されず、納税通知書は発行されません。
なお、免税点は、土地が30万円、家屋が20万円、償却資産は150万円です。
税額の算定方法については、下記リンク先をご覧ください。
共有名義で登記されている固定資産については、代表者の方に納税通知書を送付しています。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
固定資産税は、1月1日(賦課期日)時点で固定資産を所有されている方に課税されます。
そのため、1月2日以降に固定資産を取得(登記物件の場合は、登記受付日で判断します)した場合は、固定資産税が課税されないため納税通知書は送付されません。
住民票の異動を行っても、納税通知書の送付先は自動的に変更されません。
そのため、住所変更のご連絡をいただいていない場合、旧住所へ送付され、宛先不明で返戻となる場合があります。
その場合は調査のうえ、転居先の住所へ再送付いたしますが、しばらくお待ちいただいても届かない場合は、課税課へお問い合わせください。
なお、住所を変更した(変更する)ときは、新・旧住所、氏名(ふりがな)、電話番号、氏名コード(納税通知書の表面の右上に記載)を記載のうえ、封書または問い合わせフォーム(このページの下「この担当課にメールを送る」をクリックしてください)にて、課税課へご連絡ください。