更新日:2021年7月2日
県では、まん延防止等重点措置を講じるべき区域及びその他の区域に対する営業時間短縮等の要請について、県内の感染状況等を踏まえ、6月20日まで継続することとしました。
これに伴い、要請に御協力いただいた飲食店に対し、協力金を支給します。
詳しくは、下記の県ホームページをご確認ください。
【県ホームページ】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金等について(6月1日以降の時間短縮分)
4月21日から5月11日までの協力要請(第7弾)については、こちらをご覧ください。
5月12日から5月31日までの協力要請(第8弾)については、こちらをご覧ください。
6月21日から7月11日までの協力要請(第10弾)については、こちらをご覧ください。
原則として、令和3年6月1日から6月20日までの全期間、要請に御協力いただいた県内全域の飲食店
(食品衛生法に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を受けていること)
詳しくは県ホームページをご確認ください。
主な支給要件
21時から翌朝5時までの営業を自粛すること
酒類の提供は11時から20時までとすること
「換気の徹底」等、業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底することと併せて飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること
支給額
以下の区分に応じて算定した日額×20日分
(6月1日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、6月4日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から6月20日までの日数分を支給します。)
a.中小企業:1店舗あたり50万円から150万円(全期間御協力いただいた場合)
8万3,333円以下の店舗 | 2.5万円 |
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8万3,333円超~25万円の店舗 | 1日あたりの売上高×0.3 |
25万円超の店舗 | 7.5万円 |
b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大400万円(全期間御協力いただいた場合)
前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記2)×0.4
(上限20万円又は前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
注記
【方法】オンラインまたは郵送
【期間】令和3年7月9日(金曜日)から令和3年8月20日(金曜日)まで
注記
【名称】千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイト
【アドレス】https://chiba-kyouryokukin.com/
(上記は第1弾から第8弾までと共通のページになりますので、アクセス後、第9弾ページへのリンクを選択してください。)
千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
【電話番号】0570-003894
【受付時間】9時から18時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)