更新日:2022年4月20日
本事業は終了しました。
令和3年度に実施されている子育て世帯への臨時特別給付金(下記リンク参照)は、原則として中学生以下の児童分は令和3年9月分の児童手当受給者に、高校生等分は令和3年9月30日時点の主たる養育者に支給しています。
そのため、現に対象児童の養育者となっているにもかかわらず、基準日(注釈1)の翌日から令和4年2月28日までの離婚等によって給付金を受け取れていない方に対し、子育てを支援する目的で給付金(支援給付金)を支給します。(本給付金は国の制度です。)
注釈1…児童手当受給者は令和3年8月31日、高校生等のみの養育者は令和3年9月30日
特例給付相当の所得のある方は、こちらもご確認ください。
申請日時点で市内に住民票を有し、次の1または2に該当する方
注釈2…給付金の一部のみを受け取っている場合等は本給付金(支援給付金)の申請が可能です。
注釈3…元配偶者等が給付金を基にして、対象児童にランドセルや学習机などの物品をプレゼントした場合を含みます。
注釈4…児童手当の所得制限限度額については児童手当内をご覧ください。
注釈5…特例給付の方及び特例給付相当の所得がある方は対象外です。特例給付とは、所得が児童手当の所得制限限度額以上の方に対して支給される児童1人当たり月額5千円の手当のことです。
例えば、次の方等が支給対象者となる可能性がありますので、お問い合わせください。
平成15年4月2日から令和4年3月31日までに出生した児童
脚注1…令和3年9月30日時点で婚姻している児童を除く
脚注2…申請者に対して令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金が支給されている児童を除く
対象児童1人当たり10万円
脚注3…元配偶者等からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために費消されている場合は、その額を差し引いた額
申請手続きが必要となります。郵送または持参により、期限までに必要書類をご提出ください。
中学生以下の養育者に対しては、令和4年3月11日頃に申請書を発送します。
支給対象者で申請書を送付されていない方や公務員の方、高校生等のみの養育者の方等は以下よりダウンロードしてお使いください。
令和3年度子育て世帯臨時特別給付金(支援給付金)申請書(PDF:104KB)
【全員】
【令和4年3月分児童手当が四街道市以外の市区町村や職場から支給される方(転入者や公務員)】
脚注4…上記書類(支払通知書等)がない場合は、【高校生等のみを養育している方】と同じ書類を添付してください。(児童手当の手続で四街道市に提出している書類は不要)
【高校生等のみを養育している方(中学生以下の対象児童がいない方)】
〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地
四街道市健康こども部子育て支援課
(四街道市役所1階10-2番窓口)
令和4年4月28日(木曜)まで
郵送の場合は令和4年4月28日必着
持参の場合は開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始・土曜日曜・祝日は閉庁日です)
やむを得ない理由があると認められる場合には、個別に対応いたしますので、事前にご相談ください。
令和4年5月末頃を予定していますが、状況により変更となる場合があります。審査出来次第、支給決定通知書または不支給決定通知書を送付してお知らせいたします。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
都道府県・市町村や厚生労働省がATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。