更新日:2022年5月23日
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
脚注:高校卒業(18歳到達後最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3番目以降の児童
児童手当には、所得制限があります。所得制限限度額以上の場合は、特例給付として支給されます。
(1)所得制限限度額(児童手当) | (2)所得上限限度額(特例給付) | |||
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扶養親族等の人数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が表の「(2):所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
中学校3年生(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している人
児童が留学で海外にいる場合、児童手当を受給できる条件は以下のとおりです。
上記の条件を全て満たすことが必要です。
必要書類を窓口か郵送で子育て支援課(市役所1階10-2番窓口)へ提出してください。
原則、申請月の翌月分から支給となります。ただし、月後半に出生・転入した場合は、出生日・前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生月・前住所地での転出予定月の翌月分から支給となります。
詳細については「児童手当の申請について」をご覧ください。
令和4年度から、現況届の提出が原則「不要」になります。
ただし、下記の受給者については、引き続き現況届が必要になります。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が四街道市と異なる方
(2)四街道市に戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、四街道市から提出の案内があった方
政府のポータルサイト「マイナポータル」を利用した「子育てワンストップサービス」の電子申請が当市で可能になり、平成30年度より、毎年6月に提出する児童手当の現況届がオンラインでも行えるようになります。
電子申請には、インターネットに接続できるパソコン、マイナンバーカードに対応したカードリーダーのほか、マイナンバーカードが必要です。
詳細につきましては、下記のウェブサイトをご覧ください。
なお、マイナンバーカードは、申請から受け取りまで約1か月かかりますので希望する方はお早めにご申請ください。
マイナンバーカードの発行申請についてのお問い合わせは窓口サービス課(電話:043-421-6108)になります。