Multilingual

児童手当

更新日:2024年9月17日

児童手当を所得に関係なく高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで支給します(令和6年度10月分から)

令和6年10月以降の児童手当については、支給年齢の引き上げと所得制限の撤廃により、所得に関係なく18歳到達後の3月31日まで児童手当を受給できるようになります。
中学生以下の児童の手当を受給している方で、同住所に高校生年代の児童がいる受給者は原則手続き不要です。
なお、四街道市に住民登録をしている高校生年代(16歳から18歳)の児童のみを養育している方や所得超過等で児童手当の対象外となっている方には7月中に申請書を送付しております。
(注釈)世帯主宛に送付いたしますが、申請は児童の父母のうち、生計中心者が申請してください。
公務員の方は勤務先でのお手続きになりますのでご注意ください。
なお、公務員の方や、他市ですでに児童手当を受け取っている方は改めて申請を行う必要はありません。

【対象者】
(1)高校生年代の子のみを養育している方
 (同一世帯の中学生以下の子について児童手当を受給している場合は申請不要です)
(2)所得超過により児童手当の対象外となっている方
 (今年度所得超過により資格消滅となった方についても再申請が必要です)
(3)高校生年代の子のみを養育している施設受給者

【必要書類】
(1)児童手当 認定請求書 (PDF:191KB)(生計中心者の請求が必要です) 記入例(PDF:224KB)
(2)請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
(3)請求者の身元確認書類の写し(身分証明書顔写真付1点または顔写真なし2点)
(4)請求者の健康保険証の写し
(5)請求者と配偶者のマイナンバー確認書類の写し(個人番号カード)
(注釈)子や配偶者と別居している等の理由により追加書類が発生する場合がございます。下記をご参照ください。
(注釈)身元確認書類は運転免許証等の顔写真付1点又は健康保険証等の顔写真なし2点となります。

【世帯状況により追加書類が必要な方】
(1)19歳から22歳の子を養育している方(16歳から22歳までの子の数が3人以上の世帯が対象)
 =監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:114KB)
 (注釈)提出がない場合は第3子以降30,000円の適用を受けることができません。
(2)児童と別居している場合=別居監護申立書(PDF:53KB)
  (現在児童手当を受給中の方で高校生年代の児童の住民登録が他市にある方は、額改定認定請求書(PDF:155KB)が必要になる場合があります)
(3)配偶者と別居している場合=配偶者住所票(ワード:26KB)
(4)離婚協議中等で配偶者と別居しており、子と同居している保護者
 =配偶者住所票(ワード:26KB)+児童手当等の受給資格に係る申立書(PDF:124KB)+離婚協議中であることが分かる書類(離婚調停書類等)
(5)実子以外の児童を養育している場合=監護・生計維持関係申立書(PDF:72KB)
(6)その他市が必要と判断した書類等(審査時に個別にご連絡いたします。)

【提出期限(郵送・窓口)】
令和6年9月30日(月曜)(消印有効)
(注釈)令和7年3月31日までにお手続きいただける場合は、令和6年10月分まで遡り支給が行われます。
(注釈)令和6年9月30日(月曜)までに申請いただいた方は、11月頃に認定通知を送付する予定です。

制度改正内容
  拡充前(令和6年9月分まで) 拡充後(令和6年10月分以降)
支給対象 中学校修了までの国内に住所を有する児童
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代までの国内に住所を有する児童
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額 3歳未満一律   :15,000円 3歳未満
第1子、2子:15,000円
第3子以降 :30,000円
3歳から小学校修了まで
第1子、第2子  :10,000円
第3子以降    :15,000円
3歳から高校生年代
第1子、2子:10,000円
第3子以降 :30,000円
中学生一律    :10,000円
所得制限以上一律 : 5,000円

(注釈)「第3子以降」とは、大学生年代(22歳の年度末まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
(注釈)大学生年代(22歳の年度末まで)の児童と高校生年代(18歳の年度末まで)の児童を合わせて3人以上養育している場合は第3子以降の30,000円の適用を受けるため、監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:114KB)の提出が必要となります。
 提出の確認が取れない場合、第3子以降30,000円の適用を受けることができませんのでご注意ください。
 提出の確認が取れ、審査終了後、随時振込を行います。(通知日と振込日が前後する場合がございますのでご了承ください)

手当の支払日

制度改正後は、偶数月の年6回の支給となります。支払い月の前月までの分が振り込まれます。振込日が土曜・日曜日や休日にあたる場合は、その直前の平日に振り込まれます。
本改正による初回の振込日について、令和6年9月30日(月曜)までに申請いただいた方は、令和6年12月25日(水曜)を予定しております。
それ以降に申請いただいた方については、以降、偶数月の25日に振込を行う予定です。

支給対象児童と支給額(月額) (令和6年9月分まで)

児童手当

  • 0歳から3歳未満まで:15,000円
  • 3歳以上から小学校修了前(12歳到達後最初の3月31日まで)

第1子、第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
脚注:高校卒業(18歳到達後最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3番目以降の児童

  • 中学生:一律10,000円

特例給付

児童手当には、所得制限があります。所得制限限度額以上の場合は、特例給付として支給されます。

  • 児童一人あたり:一律5,000円
所得の基準額について
 
  (1)所得制限限度額(児童手当) (2)所得上限限度額(特例給付)
扶養親族等の人数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276
  • 扶養親族等の人数が、5人以上の場合は、1人増えるごとに38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を所得制限限度額に加算。
  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方は、1人につき6万円を上記の所得制限限度額に加算。
  • 所得制限限度額は、父母の所得を合算した金額ではなく、生計を維持する程度の高い方の所得で確認します。

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が表の「(2):所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。

支給対象者(請求者)(令和6年9月分まで)

中学校3年生(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している人

留意事項

  • 支給対象者は、児童を養育している父母のうち、生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)が受給者(請求者)となります。
  • 児童が日本に住んでいることが必要です。ただし、留学等を理由に別居している場合は、手当が受けられる場合があります。(下記の「児童が留学と認められる場合」を参照)
  • 父母ともにいない場合は、祖父母等の養育者が受給できる場合があります。
  • 養育している児童が別居している場合でも受給できる場合があります。
  • 養育者が単身赴任等の理由で、他の市町村にお住まいの場合は、その住所地での申請となります。
  • 児童福祉施設等に児童が入所している場合は、施設の設置者等が受給者となります。
  • 未成年後見人は、父母に準じる者として受給者として手当を受けられます。
  • 父母等が国外に住んでいる場合、国内で児童を監護しかつ生計を同じくしている者であって、父母等の指定を受けた者が受給者となります。
  • 受給者が公務員の場合は、勤務先で申請をしてください。ただし、独立行政法人等にお勤めで勤務先から支給されない場合は、市に申請してください。
  • 離婚または離婚協議中により、別居していて、父母が生計を別にしている場合、児童と同居している方に支給されることがあります。

児童が留学と認められる場合

児童が留学で海外にいる場合、児童手当を受給できる条件は以下のとおりです。

  1. 児童が日本国内に住所を有さなくなった前日までに、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
  2. 教育を受けることを目的として外国に居住すること。
  3. 児童が日本国内に住所を有さなくなった日から3年以内のものであること。
  4. 児童が国外で父母等と同居しないこと。

上記の条件を全て満たすことが必要です。
上記の条件に該当する場合は必要書類等をご案内いたしますので、子育て支援課までお問合せください。
TEL:043-421-6124
メールアドレス:ykatei#city.yotsukaido.chiba.jp(メールアドレスの#を@に変換して送信)

児童手当の申請方法

必要書類を窓口か郵送で子育て支援課(市役所1階)へ提出してください。
原則、申請月の翌月分から支給となります。ただし、月後半に出生・転入した場合は、出生日・前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生月・前住所地での転出予定月の翌月分から支給となります。
詳細については「児童手当の申請について」をご覧ください。

現況届

令和4年度から、現況届の提出が原則「不要」となりました。
ただし、下記の受給者については、引き続き現況届が必要になります。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が四街道市と異なる方
(2)四街道市に戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、四街道市から提出の案内があった方

児童手当関係の提出(新規認定請求や現況届等)は、マイナンバーカードを利用してオンラインでも行えます

児童手当関係の提出は、マイナポータルから電子申請が行えます。
(注釈)電子申請にはマイナンバーカードが必要です。
マイナポータル(電子申請)
なお、マイナンバーカードは、申請から受け取りまで約1か月かかりますので希望する方はお早めにご申請ください。
マイナンバーカードの発行申請についてのお問い合わせは窓口サービス課(電話:043-421-6108)になります。