更新日:2024年12月11日
令和6年10月以降の児童手当については、支給年齢の引き上げと所得制限の撤廃により、所得に関係なく18歳到達後の3月31日まで児童手当を受給できるようになります。
詳しい制度の内容やお手続きに関しては下記をご参照下さい。
児童手当
児童手当関係のお手続きについては、電子申請(マイナポータルから)と郵送申請が可能です。
添付書類や記載内容等にご不明な点等ございましたら、下記お問い合わせ先(子育て支援係)までお電話ください。
電子申請でのお手続き: マイナポータル(電子申請)
(注釈)電子申請にはマイナンバーカードが必要です。
郵送申請でのご提出先: 〒284-8555 四街道市鹿渡無番地 子育て支援課 宛
(注釈)郵便切手を忘れずに貼付けしてください。
必要書類を窓口か郵送で子育て支援課(市役所1階)へ提出してください。
原則、申請月の翌月分から支給となります。ただし、月後半に出生・転入した場合は、出生日・前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生月・前住所地での転出予定月の翌月分から支給となります。
受給事由の発生した翌日から15日以内(郵送の場合は到着日が受付日になります。)に申請してください。
(令和6年12月1日までに発行された健康保険証の写しを、経過措置として最大1年間(令和7年12月1日まで)提出が可能です)
(注釈)児童手当の申請には、原則所得証明書は不要ですが、児童の住民票が四街道市にある場合、子ども医療費助成金交付申請のため、所得が確認できなかった場合には、子育て支援課に所得証明書を提出する必要がありますのでご留意ください。
(注釈)身元確認書類は運転免許証等の顔写真付1点又は健康保険証等の顔写真なし2点となります。
出生(第2子以降)などの事由により支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」(PDF:155KB)を提出してください。手当の増額は申請日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、月末の出生などで申請の翌月になる場合は、出生の翌日から15日以内に申請していただければ、出生・転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
受給者が他の市区町村に転出される場合は「受給事由消滅届」(PDF:101KB)を提出してください。また、転出先の市区町村で改めて「認定請求書」の提出が必要になります。
勤務先から児童手当が支給されることになるため、「受給事由消滅届」(PDF:101KB)を提出してください。また、勤務先の所属庁で改めて「認定請求書」を提出してください。
児童手当を支給されている受給者が配偶者と別居している場合(住民票が別となっている場合)は「配偶者住所票」(PDF:33KB)を提出してください。
「児童手当振込口座変更届」(PDF:46KB)を提出してください。
受給者名義の普通口座に限り変更できます。児童や受給者の配偶者名義の口座への変更はできません。
請求者の変更したい銀行口座のわかるもの(通帳またはカード等)の写しを添付してください。