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児童手当の申請について

更新:2022年5月30日

郵送申請について

児童手当の手続きは全て郵送申請が可能です。
添付書類や記載内容等にご不明な点等ございましたら、下記お問い合わせ先(子育て支援係)までお電話ください。

児童手当の申請方法

必要書類を窓口か郵送で子育て支援課(市役所1階10-2番窓口)へ提出してください。
原則、申請月の翌月分から支給となります。ただし、月後半に出生・転入した場合は、出生日・前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生月・前住所地での転出予定月の翌月分から支給となります。

新規申請(第1子出生・転入等)の場合

受給事由の発生した翌日から15日以内(郵送の場合は到着日が受付日になります。)に申請してください。

請求に必要な書類

  • 認定請求書
  • 請求者の銀行口座がわかるもの(通帳またはカード等)(郵送申請の場合はコピーを添付)
  • 請求者の身元確認書類(身分証明書顔写真付1点または顔写真なし2点)(郵送申請の場合はコピーを添付)
  • 請求者と配偶者のマイナンバー確認書類(個人番号カード)(郵送申請の場合はコピーを添付)
  • 令和3年度所得証明書(審査の際、必要となった方のみご連絡いたします)

注釈1:児童手当の申請には、原則所得証明書は不要ですが、児童の住民票が四街道市にある場合、子ども医療費助成金交付申請のため、所得が確認できなかった場合には、子育て支援課に所得証明書を提出する必要がありますのでご留意ください。

  • 請求者の健康保険証等(厚生年金に加入している場合のみ)(郵送申請の場合はコピーを添付)

下記1~2の健康保険証をお持ちの方は「健康保険証の写し」をご提出ください。

  1. 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
  2. 共済組合員証のうち、勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの

注釈1:任意継続の場合は「国民年金」になります。
注釈2:写しについて、記号・番号をあらかじめマスキングしたうえでご提出ください。

単身赴任等により、児童と別居している場合

  1. 別居監護申立書
  2. 児童のマイナンバー確認書類(個人番号カードまたは住民票(児童のマイナンバーが記載されているもの))
  3. 受給者の身元確認書類(身分証明書顔写真付1点または顔写真なし2点)の写し
  4. 児童手当・特例給付住所変更届(既に四街道市から児童手当受給中で、同居していた児童と別居になった場合)

家族の状況が変わったときに行うこと

新たに児童が生まれたときなど

出生(第2子以降)などの事由により支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」を提出してください。手当の増額は申請日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、月末の出生などで申請の翌月になる場合は、出生の翌日から15日以内に申請していただければ、出生・転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

受給者の方が他の市町村へ転出したとき

受給者が他の市区町村に転出される場合は「受給事由消滅届」を提出してください。また、転出先の市区町村で改めて「認定請求書」の提出が必要になります。

児童を養育しなくなったときなど

  1. 支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
  2. 支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。

受給者の方が公務員になったとき

勤務先から児童手当が支給されることになるため、「受給事由消滅届」を提出してください。また、勤務先の所属庁で改めて「認定請求書」を提出してください。

受給者が配偶者と別居している場合

児童手当を支給されている受給者が配偶者と別居している場合(住民票が別となっている場合)は「配偶者住所票」を提出してください。

振込口座を変更したい場合

「児童手当振込口座変更届」を提出してください。
受給者名義の普通口座に限り変更できます。児童や受給者の配偶者名義の口座への変更はできません。
請求者の変更したい銀行口座のわかるもの(通帳またはカード等)の写しを添付してください。

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お問い合わせ

健康こども部子育て支援課
電話:043-421-6124(子育て支援係) 043-388-8100(家庭児童相談係)

この担当課にメールを送る

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