児童手当
更新:2022年5月23日
支給対象児童と支給額(月額)
児童手当
- 0歳から3歳未満まで:15,000円
- 3歳以上から小学校修了前(12歳到達後最初の3月31日まで)
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
脚注:高校卒業(18歳到達後最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3番目以降の児童
- 中学生:一律10,000円
特例給付
児童手当には、所得制限があります。所得制限限度額以上の場合は、特例給付として支給されます。
- 児童一人あたり:一律5,000円
(1)所得制限限度額(児童手当) | (2)所得上限限度額(特例給付) | |||
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扶養親族等の人数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
- 扶養親族等の人数が、5人以上の場合は、1人増えるごとに38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を所得制限限度額に加算。
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方は、1人につき6万円を上記の所得制限限度額に加算。
- 所得制限限度額は、父母の所得を合算した金額ではなく、生計を維持する程度の高い方の所得で確認します。
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が表の「(2):所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
支給対象者(請求者)
中学校3年生(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している人
留意事項
- 支給対象者は、児童を養育している父母のうち、生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)が受給者(請求者)となります。
- 児童が日本に住んでいることが必要です。ただし、留学等を理由に別居している場合は、手当が受けられる場合があります。(下記の「児童が留学と認められる場合」を参照)
- 父母ともにいない場合は、祖父母等の養育者が受給できる場合があります。
- 養育している児童が別居している場合でも受給できる場合があります。
- 養育者が単身赴任等の理由で、他の市町村にお住まいの場合は、その住所地での申請となります。
- 児童福祉施設等に児童が入所している場合は、施設の設置者等が受給者となります。
- 未成年後見人は、父母に準じる者として受給者として手当を受けられます。
- 父母等が国外に住んでいる場合、国内で児童を監護しかつ生計を同じくしている者であって、父母等の指定を受けた者が受給者となります。
- 受給者が公務員の場合は、勤務先で申請をしてください。ただし、独立行政法人等にお勤めで勤務先から支給されない場合は、市に申請してください。
- 離婚または離婚協議中により、別居していて、父母が生計を別にしている場合、児童と同居している方に支給されることがあります。
児童が留学と認められる場合
児童が留学で海外にいる場合、児童手当を受給できる条件は以下のとおりです。
- 児童が日本国内に住所を有さなくなった前日までに、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
- 教育を受けることを目的として外国に居住すること。
- 児童が日本国内に住所を有さなくなった日から3年以内のものであること。
- 児童が国外で父母等と同居しないこと。
上記の条件を全て満たすことが必要です。
児童手当の申請方法
必要書類を窓口か郵送で子育て支援課(市役所1階10-2番窓口)へ提出してください。
原則、申請月の翌月分から支給となります。ただし、月後半に出生・転入した場合は、出生日・前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生月・前住所地での転出予定月の翌月分から支給となります。
詳細については「児童手当の申請について」をご覧ください。
現況届
令和4年度から、現況届の提出が原則「不要」になります。
ただし、下記の受給者については、引き続き現況届が必要になります。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が四街道市と異なる方
(2)四街道市に戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、四街道市から提出の案内があった方
[お知らせ]児童手当の現況届がマイナンバーカードを利用してオンラインでも行えます
政府のポータルサイト「マイナポータル」を利用した「子育てワンストップサービス」の電子申請が当市で可能になり、平成30年度より、毎年6月に提出する児童手当の現況届がオンラインでも行えるようになります。
電子申請には、インターネットに接続できるパソコン、マイナンバーカードに対応したカードリーダーのほか、マイナンバーカードが必要です。
詳細につきましては、下記のウェブサイトをご覧ください。
なお、マイナンバーカードは、申請から受け取りまで約1か月かかりますので希望する方はお早めにご申請ください。
マイナンバーカードの発行申請についてのお問い合わせは窓口サービス課(電話:043-421-6108)になります。
