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MR1期予防接種の救済措置について

更新日:2023年4月1日

予防接種は、予防接種法で接種する対象者と期間などが定められており、市では予防接種法に従って実施しています。
しかし、この期間に接種する機会を逃してしまうお子さんがいるため、任意接種として接種する予防接種のうち、下記に該当する者を「四街道市行政措置による予防接種」と定め、実施するものです。
接種は「行政措置個別予防接種契約医療機関」での実施となります。

該当となる者
予防接種の種類 任意接種であるが市の独自の措置として行う内容

MR1期(麻しん風しん混合)
もしくは麻しん単抗原、風しん単抗原

24ヶ月からMR2期に該当する年齢に至るまでの人
(注釈)被接種者の利便性や肉体的負担の軽減などから混合ワクチン推奨します。特に単抗原ワクチンの使用を希望する場合には単抗原ワクチンを接種することはできます。(1人に対していずれか1回のみ)

救済対象になる方は、「同意書」をお渡ししますので、母子健康手帳を持って保健センターにお越しください。

接種料金:無料

行政措置個別予防接種契約医療機関

「四街道市行政措置による予防接種」を受けた場合の健康被害救済について

(1)この予防接種は任意接種(保護者の意思による予防接種)となります。
(2)定期予防接種でないため、予防接種法による救済制度は受けられません。
(3)万が一健康被害が発生した場合は「千葉県市町村予防接種事故補償等条例」の対象となります。

MR(麻しん風しん混合)予防接種について

お問い合わせ

健康こども部健康増進課

電話:043-421-6100

FAX:043-421-2125

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