更新日:2024年12月25日
予防接種は、予防接種法で接種する対象者と期間などが定められており、市では予防接種法に従って実施しています。
しかし、この期間に接種する機会を逃してしまうお子さんがいるため、任意接種として接種する予防接種のうち、下記に該当する者を「四街道市行政措置による予防接種」と定め、実施するものです。
接種は「行政措置個別予防接種契約医療機関」での実施となります。
予防接種の種類 | 任意接種であるが市の独自の措置として行う内容 |
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MR1期(麻しん風しん混合) |
24ヶ月からMR2期に該当する年齢に至るまでの人 |
救済対象になる方は、「同意書」をお渡ししますので、母子健康手帳を持って保健センターにお越しください。
(1)この予防接種は任意接種(保護者の意思による予防接種)となります。
(2)定期予防接種でないため、予防接種法による救済制度は受けられません。
(3)万が一健康被害が発生した場合は「千葉県市町村予防接種事故補償等条例」の対象となります。