更新日:2024年4月1日
満65歳の人には誕生月の翌月に予防接種予診票(オレンジの封筒)を郵送します。(注釈)下記画像参照
なお、高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種の予診票が届いていない満65歳の転入者で、接種を希望する場合は、健康増進課までご連絡ください。
昨年度、発送した未使用の予診票がお手元にある満65歳の人は、66歳の誕生日の前日までは、そのままご使用いただけます。
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種 封筒(イメージ)
満65歳から66歳の誕生日の前日まで。
指定された期間以外の接種は、定期予防接種ではなく任意予防接種となりますので、接種費用は全額自己負担(9,000円程度)となります。
また、肺炎球菌ワクチンとインフルエンザ等の他の不活化ワクチンは接種間隔をあける必要がないとされています。ルール上可能な期間であっても、必ず体調が良いことを確認し、医師に相談の上接種してください。
3,000円
市の契約医療機関で市予診票を使用して接種した場合の自己負担金です。この金額は市が接種費用を助成した後の自己負担する金額です。
生活保護世帯の人は、生活保護受給者証明書提出により無料です。
肺炎球菌ワクチン(ポリサッカライド・商品名:ニューモバックス)を今まで一度でも受けたことがある人は、それが自費だったとしても定期予防接種(公費)の対象となりません。
国によると、2回目の接種は副反応が1回目よりやや強く出る傾向があること、高齢者は再接種による抗体価の上昇(効果)が目立たないとされているため、公費の接種の対象としないとのことです。
市内医療機関は、送付する通知に同封の説明書に記載してあります。
県内相互乗り入れ事業に加入している医療機関であれば、他市の医療機関でも接種可能です。
加入状況については、毎年異なりますので、医療機関へ直接ご確認ください。