更新日:2024年12月17日
令和6年12月2日以降に、後期高齢者医療制度に新たに加入する人や紛失等による再交付を必要とする人、転入や転居により保険証の住所に変更が生じる人等には、令和7年7月までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有にかかわらず加入者全員に「資格確認書」を交付します。
暫定的な運用中は、交付済み保険証か、マイナ保険証、資格確認書のいずれかをお使いいただけるようになっておりますので「資格情報のお知らせ」は交付いたしません。
お手元にある保険証の期限が切れてしまう前に、原則として、マイナ保険証をお持ちでない人には「資格確認書」を送付します。「資格確認書」を提示することで今まで通りの保険診療を受けることができます。
また、マイナ保険証をお持ちの人にはマイナ保険証が医療機関で読み取れない場合など、例外的な場面でお使いいただくように「資格情報のお知らせ」を送付いたします。
上記のような例外的な場面では、マイナ保険証と一緒に提示いただくことで今まで通りの保険診療を受けられます。