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資格確認書について

更新:2025年10月16日

資格確認書について

 紙の保険証は令和6年12月2日以降の交付(紛失等による再発行を含む)はできなくなります。今後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)か、資格確認書または資格情報のお知らせで受診していただくことになります。
 資格確認書は紙の保険証と同じように医療機関・薬局窓口で提示することで、一定の窓口負担で受診できます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。資格確認書について

令和8年8月1日からの資格確認書の運用について

 令和8年8月1日から、資格確認書の交付条件が変わります。条件により資格確認書か資格情報のお知らせのいずれかを交付します。

  • 下記のいずれかに該当する人には資格確認書が発行されます。
  1. 令和8年8月1日時点で85歳以上の人(注釈1)
  2. 84歳以下でマイナ保険証をお持ちでない人
  3. マイナポータルの自己情報が法に基づく制限により閲覧できない人
  4. マイナ保険証での受診が困難なほど配慮が必要な人(ご高齢・障がいをお持ちの場合等)
  5. 普段からマイナ保険証を利用していない人

(注釈1)8/2以降に85歳に到達する人は年齢到達による交付は行わず、次の有効期限の更新時や負担割合の変更時に交付します。

  • 下記に該当する人には資格確認書に代わり資格情報のお知らせが発行されます。

 84歳以下でマイナ保険証を普段から利用している人(注釈2)
普段から利用している人とは下記の2つを両方とも満たす人です
過去12か月間にマイナ保険証を6回以上利用している(注釈3)
おおむね直近3か月以内にマイナ保険証の利用実績がある(注釈3)
(注釈2)病態の変化など所定の事情により顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった人は、
 申請により資格確認書を交付します。
(注釈3)集計時点により資格確認書が交付される場合があります。

交付される書類を簡易的に判定するフローチャート

所定の理由等により既に継続交付申請をされている人や、
マイナポータルの自己情報が法に基づく制限により閲覧できない人等は当てはまりませんのでご注意ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和8年8月1日からの資格確認書等の交付について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和8年8月1日からの資格情報のお知らせの交付について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(資格確認書について)

医療機関における被保険者資格確認について

医療機関でマイナ保険証が読み取れない場合やスマホマイナ保険証読み取りの機械が無い場合は次のいずれかを提示することで資格確認ができるようになりました。
・マイナンバーカード+資格情報のお知らせ
・マイナンバーカード+ログイン後のマイナポータル画面(マイナポータルからダウンロードしたPDFファイルでも可)
・スマホのマイナポータルから取得した健康保険証情報(注釈1)
・電子証明書の有効期限切れ3か月以内のマイナ保険証
(注釈1)詳しくはリンクをご参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。健康保険証情報の確認方法

後期高齢者医療広域連合コールセンター

後期高齢者医療広域連合コールセンター
(電話)0570-023-053
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
(土日祝、年末年始を除く)

お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)

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