資格確認書について
更新:2025年10月16日
資格確認書について
紙の保険証は令和6年12月2日以降の交付(紛失等による再発行を含む)はできなくなります。今後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)か、資格確認書で受診していただくことになります。
資格確認書は紙の保険証と同じように医療機関・薬局窓口で提示することで、一定の窓口負担で受診できます。
暫定的な運用について
令和8年7月31日までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、本人の申請によらず「資格確認書」を交付することが決まりました。
このため、全ての被保険者の方へ、令和7年8月1日から使用する資格確認書を、令和7年7月31日までに簡易書留で郵送いたします。
また、この間に新しく加入される人や持っている資格確認書等に変更のあった人などにも資格確認書を交付いたします。
令和6年12月1日まで | 令和6年12月2日から令和8年7月31日まで | 令和8年8月の一斉更新から |
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紙の保険証を交付 | マイナ保険証の有無にかかわらず、 「資格確認書」を交付 |
マイナ保険証をお持ちでない方 ⇒「資格確認書」を交付 |
マイナ保険証をお持ちの方 ⇒(注釈)「資格情報のお知らせ」を交付 |
(注釈)マイナ保険証が医療機関で読み取れない場合など、例外的な場面では「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に提示いただくことで今まで通りの保険診療を受けられます。暫定的な運用中は、マイナ保険証をお持ちの方へも資格確認書が交付されるため、資格情報のお知らせは交付いたしません。
千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(資格確認書について)
詳しくはこちらもご確認ください。
医療機関における被保険者資格確認について
医療機関でマイナ保険証が読み取れない場合やスマホマイナ保険証読み取りの機械が無い場合は次のいずれかを提示することで資格確認ができるようになりました。
・マイナンバーカード+資格情報のお知らせ(注釈1)
・マイナンバーカード+ログイン後のマイナポータル画面(マイナポータルからダウンロードしたPDFファイルでも可)
・スマホのマイナポータルから取得した健康保険証情報(注釈2)
・電子証明書の有効期限切れ3か月以内のマイナ保険証
(注釈1)暫定運用期間中は資格情報のお知らせは送付されません。資格確認書を提示してください。
(注釈2)詳しくはリンクをご参照ください。
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)
