マイナンバーカードの保険証利用について
更新:2024年1月16日
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます
令和3年10月20日(水曜)から、オンライン資格確認システムの本格運用が開始され、医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードを健康保険証として使えるようになりました。
(ただし、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関や薬局が対象です。)
留意事項
- 受診する際には、マイナンバーカードを保険証利用できる医療機関・薬局かどうか事前に確認してください。
- マイナンバーカードでの受診時でも、念のため保険証など(注釈)を持参してください。
(注釈)保険証や限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証
必要な手続き
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには登録手続きが必要です。
健康保険証利用に必要な手続は、「マイナポータル」で行うことができます。
登録には、以下のものを準備してください。
- マイナンバーカード
- 利用者証明用電子証明書用暗証番号(数字4桁)
- 対応機器(マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたは、パソコン+ICカードリーダー)
なお、対応するスマートフォンやパソコンをお持ちでない方は、国保年金課でも設定が可能です。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日・祝日、年末年始を除く)
(脚注)申請にはマイナンバーカードが必要になります。マイナンバーカードについては、こちらをご参照ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局の確認方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局には、マイナ受付のポスターおよびステッカーが施設内に掲示される予定です。ポスターやステッカーの有無によって、医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるかどうかの確認ができます。
また、利用できる医療機関・薬局については、今後、厚生労働省のホームページで公表を予定しています。
健康保険証利用申込のお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「4」、「2」の順にお進みください。
受付時間:平日の午前9時30分から午後6時30分(年末年始を除く)
外部リンク
厚生労働省ホームページ マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります(2021年秋ごろ予定)
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係) 043-421-6125(資格保険税係) 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当) 043-388-8400(高齢者医療年金係 国民年金担当)