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後期高齢者医療制度の被保険者証について

更新:2023年9月20日

現在ご使用の後期高齢者医療制度の被保険者証(藍(青)色)は令和5年7月31日で有効期限が切れるため、新しい被保険者証(薄茶色)を7月中に郵送します。令和5年8月1日以降、医療機関を受診されるときは新しい被保険者証を提示してください。

  • 被保険者証は一人ひとりに郵送します。
  • 簡易書留で郵送します。
  • 有効期限の過ぎた被保険者証は国保年金課へ返却いただくか、ご自身で裁断するなど適切に処分いただきますようお願いいたします。

医療費の窓口負担割合について

医療費の窓口負担割合(1割、2割または3割)は、前年中の所得をもとに毎年判定しています。
脚注:判定基準につきましては、下表窓口負担割合の判定基準を参照

(1)基準収入額適用について

令和4年1月より、公簿などにより世帯の収入額が確認できる場合は申請不要となりました。収入額の確認できない場合で、該当すると見込まれる人には申請書を送付しております。

窓口負担割合が3割と判定された人でも、前年中の収入合計が下記の条件に該当する場合は、申請することにより、1割または2割負担になります。

  • 条件

同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が、

  1. 一人の場合→収入が383万円未満
  2. 二人以上の場合→皆さんの収入合計が520万円未満
  3. 一人で、70歳から74歳の人もお住まいの場合→70歳から74歳の人も含めた収入合計が520万円未満
  • 申請に必要なもの
  1. 令和4年中の収入が分かる書類(確定申告書の控え・収支内訳書など)
  2. 被保険者証

(2)「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の交付について

窓口負担割合が1割の人で、区分2、区分1に該当する人(判定方法は下表一部負担金の割合の判定基準を参照)は、申請により「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
また、窓口負担割合が3割の人で現役並み所得者2、現役並み所得者1に該当する人は「限度額適用認定証」を交付します。
この認定証を被保険者証と一緒に病院に提示すると、自己負担限度額を超える支払いが生じた場合でも、限度額までの支払いとなります。さらに1割の「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」につきましては、入院時の食事代も軽減されます。
ただし、今年7月末まで有効期限のある認定証の交付を受けている人で、8月以降も引き続き交付条件に該当する場合は、自動更新となるため、申請は必要ありません。認定証は被保険者証と併せて郵送します。

  • 申請に必要なもの
  1. 後期高齢者医療被保険者証
  2. 来庁する人の本人確認書類
  3. 委任状(別住所の人が申請をされる場合)

被保険者証再発行

本人確認書類のご案内です。被保険者証の再発行の下に記載されている「本人確認書類としてご持参いただくもの」をご確認ください。

窓口負担割合の判定基準
窓口負担割合 判定基準
3割(現役並み所得者3)

同一世帯に住民税の課税所得が690万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人

3割(現役並み所得者2) 同一世帯に住民税の課税所得が380万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人
3割(現役並み所得者1) 同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人
2割(一般2)

(1)世帯内の後期高齢者医療被保険者の住民税課税所得が28万円以上
(2)(1)かつ世帯内の後期高齢者医療被保険者が1人だけの場合は「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
(3)(1)かつ世帯内の後期高齢者医療被保険者が2人以上の場合は「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

1割(一般1)

3割、2割、1割(区分2)、1割(区分1)のいずれにも該当しない人

1割(区分2) 同一世帯の全員が住民税非課税の人(区分1以外の人)

1割(区分1)

同一世帯の全員が住民税非課税で、各所得(年金収入は控除額80万円で計算)が0円となる人
同一世帯の全員が住民税非課税であり、かつ、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している人

お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-388-8400(高齢者医療年金係 国民年金担当)

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