更新日:2024年8月21日
現在ご使用の後期高齢者医療制度の被保険者証(薄茶色)は令和6年7月31日で有効期限が切れるため、新しい被保険者証(緑色)を7月中に郵送します。令和6年8月1日以降、医療機関を受診されるときは新しい被保険者証を提示してください。
今回の一斉更新では、令和6年8月1日から令和7年7月31日まで有効な被保険者証を郵送します。
令和6年12月2日以降は、新規交付(紛失などによる再交付を含む)ができなくなります。
紙の保険証の新規交付終了について(千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ)(外部リンク)
資格確認書について(千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ)(外部リンク)
資格情報のお知らせについて(千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ)(外部リンク)
保険証について(千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ)(外部リンク)
すべての人に安心してマイナンバーカードを被保険者証として利用できることを目的とし、医療保険のデータベースに登録されている情報確認のため、被保険者証の台紙に加入者情報(個人番号の下4桁)を通知します。
医療費の窓口負担割合(1割、2割または3割)は、前年中の所得をもとに毎年判定しています。
脚注:判定基準につきましては、下表窓口負担割合の判定基準を参照
令和4年1月より、公簿などにより世帯の収入額が確認できる場合は申請不要となりました。収入額の確認できない場合で、該当すると見込まれる人には申請書を送付しております。
窓口負担割合が3割と判定された人でも、前年中の収入合計が下記の条件に該当する場合は、申請することにより、1割または2割負担になります。
同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が、
窓口負担割合が1割の人で、区分2、区分1に該当する人(判定方法は下表一部負担金の割合の判定基準を参照)は、申請により「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
また、窓口負担割合が3割の人で現役並み所得者2、現役並み所得者1に該当する人は「限度額適用認定証」を交付します。
この認定証を被保険者証と一緒に病院に提示すると、自己負担限度額を超える支払いが生じた場合でも、限度額までの支払いとなります。さらに1割の「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」につきましては、入院時の食事代も軽減されます。
ただし、今年7月末まで有効期限のある認定証の交付を受けている人で、8月以降も引き続き交付条件に該当する場合は、自動更新となるため、申請は必要ありません。認定証は被保険者証と併せて郵送します。
【1割負担の方】限度額適用・標準負担額減額認定申請書(ワード:20KB)
本人確認書類のご案内です。被保険者証の再発行の下に記載されている「本人確認書類としてご持参いただくもの」をご確認ください。
マイナ保険証を利用できる医療機関では、情報提供に同意することで窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
直近1年間の入院日数が90日を超える1割(区分2)負担の人が、入院時の食事療養費などの減額を受ける場合は、別途届出が必要です。
窓口負担割合 | 判定基準 |
---|---|
3割(現役並み所得者3) | 同一世帯に住民税の課税所得が690万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人 |
3割(現役並み所得者2) | 同一世帯に住民税の課税所得が380万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人 |
3割(現役並み所得者1) | 同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人 |
2割(一般2) | (1)世帯内の後期高齢者医療被保険者の住民税課税所得が28万円以上 |
1割(一般1) | 3割、2割、1割(区分2)、1割(区分1)のいずれにも該当しない人 |
1割(区分2) | 同一世帯の全員が住民税非課税の人(区分1以外の人) |
1割(区分1) |
同一世帯の全員が住民税非課税で、各所得(年金収入は控除額80万円で計算)が0円となる人 |
マイナンバーカードと被保険者証が一体化されますが、令和6年12月2日の時点でお手元にある有効な被保険者証は、12月2日以降、有効期限まで引き続き使用できます。
令和6年12月2日以降、後期高齢者医療制度の被保険者となる人や、負担割合の変更があった人で、以下に該当する場合に被保険者番号や負担割合などを記載した「資格確認書」を交付する予定です。
・マイナンバーカードを持っていない人
・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証の利用登録を行っていない人
・その他、何らかの理由で、マイナ保険証の利用が困難な人など