更新日:2024年4月5日
身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方級の方(4歳以上)で、常時介護用品を使用している在宅の方(要支援・要介護の認定を受けていない)に、介護用品引換券を支給します。
担当課 | 対象者 | 給付額 |
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障がい者支援課 | 身体障害者手帳1級または2級 | 月額4,000円(3か月12,000円) |
高齢者支援課 | 要介護3 | 月額4,000円(3か月12,000円) |
高齢者支援課 | 要介護4・5(課税世帯の方) | 月額4,000円(3か月12,000円) |
高齢者支援課 | 要介護4・5(非課税世帯の方) | 月額8,000円(3か月24,000円) |
注釈:要支援1、2、要介護1、2の認定を受けている方は、制度の対象外となります。要介護3、4、5の認定を受けている方は、高齢者支援課より支給されます。
令和4年4月1日(令和4年3月1日以降申請分)より、本事業の支給要件が変更となります。
支給を受ける本人が市民税課税の場合は、本事業の対象外となりますのでご了承ください。
紙おむつ、尿とりパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー、おしり拭き
年4回(3カ月で12,000円以内)
ひとり暮らしで重度の身体障がいのある方を対象に、自宅での緊急時の病気、災害などに迅速かつ適切に対応するために、緊急通報装置を設置します。
1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方で、ひとり暮らしや日中介護者が不在で一人暮らしに準ずる方
注釈:それぞれ1台ずつとなります。すべて貸与となります。
使用しなくなった場合は、市に返却することになります。
課税世帯:1,783円(月額) 課税世帯:3,566円(月額)
ご近所の方等に、緊急時に利用者様の様子を見ていただく協力員(1名以上)の登録をお願いします。
上記リンク先から申請書がダウンロードできます。
重度の身体障がいのある方が、住宅を利用しやすいように改善する場合、市から助成金が受けられます。
注釈:ただし、介護保険対象者は、介護保険制度が優先されます。
住宅改善に要した金額(限度額30万円)
注釈:なお、助成を受けてから3年間再助成は受けられません。