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更新日:2011年3月31日
心身障害のある方またはその扶養義務者は、申告すれば障害者控除が受けられ、税金が軽減されます。
年間の所得が125万円以下の障害者は、住民税が課税されません。
心身障害のある方またはその方と生計をともにする方が、自動車または軽自動車を所有し、もっぱら心身障害のある方のために使用する場合に、一台に限り減免されます。
千葉県 自動車税及び自動車取得税の減免について(外部リンク)
福祉サービス部障がい者支援課
電話:043-421-6122
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