更新日:2025年3月20日
四街道市では障害者支援施設に通所している障がいのある方、又は通所時に付き添いをしている介助者の方に、通所のための交通費を助成する制度を実施しています。
通所介助者に対して行う助成は公共交通機関の交通費のみとなります。また、通所介助者への助成が認められるのは、利用者が以下のいずれかの状況に該当する場合に限ります。
以下のサービスを提供する施設に1つの月において開所日数の2分の1以上(複数の施設を利用されている方は、ひと月の通所日数の合計が通所した施設の開所日数の平均の2分の1以上)通所している場合、助成の対象となります。
対象となるサービス | |
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総合支援法に定められた障害福祉サービス |
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児童福祉法に定められた障害児通所サービス |
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四街道市地域生活支援給付費支給規則に定められたサービス |
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(注釈)
助成の金額は以下のようになります。
助成金の算定方法 | |
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公共交通機関の場合 | 利用者及び通所介助者に係る交通費の月額と、利用区間のひと月分の定期乗車券の購入額(障がい者の割引を受けることができる場合は、割引後の定期乗車券の購入額)を比較し、いずれか低い方の額を2分の1した額(月額上限5,000円)。 |
自家用自動車の場合 | 1回の通所における自家用自動車の使用距離に応じて設定された1日当たりの単価(日額)をその月の通所日数で掛けた額(月額上限2,000円)。 (注釈1)日額は、6キロメートル以上で30円とし、2キロメートルにつき10円ずつ加算され、通所距離が20キロメートル以上となった場合は、日額100円で固定となります(6キロメートル未満の場合は、助成対象外となります)。 (注釈2)施設等から利用者の交通費について補助金等の支給がある場合は、支給額から補助金等の額を控除します。 |
(注釈1)1回の通所で自家用自動車及び公共交通機関を併用する方の助成金は、それぞれの交通手段で定めた算定方法で算定した交通費の助成金を合算してお支払します(月額5,000円まで)。
(注釈2)具体的な算定例は以下のデータをご確認ください。
助成金の申請時期を年2回に分け、4~9月分の交通費を10月末日、10~3月分の交通費を4月末日までに、以下の書類を添えて申請していただきます。
(必要書類)
公共交通機関を利用して施設に通所する方で、助成金の申請をされる場合、定期券の写しが必要となることがあります。
定期券(写し)添付の取扱 | |
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定期券の写しが必要の場合 |
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定期券の写しが必要ない場合 |
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上半期(4~9月)、下半期(10~3月)のそれぞれの申請時期で各種申請様式が変更となっていますので、ご留意ください。現在は令和6年度下半期分の書類をデータに登録しています。
申請書の記入に当たっては、記載例をご参照ください。
障害者支援施設通所交通費助成申請書(記載例)(PDF:182KB)
申請書の記載例です。
利用者通所状況証明書(令和6年度下半期)(ワード:33KB)
証明書は通所されている施設に渡し、記入をご依頼ください。利用者で記入する項目はありません。
利用者通所状況証明書記載例(令和6年度下半期)(PDF:93KB)
証明書の記載例です。利用者から記載の依頼が来た際にご参照ください。