更新日:2024年5月29日
心身に障がいのある20歳未満の児童を養育されているご家庭の父母または養育者に、特別児童扶養手当が支給されます。
受給資格者(父母または養育者)、配偶者及び扶養義務者の所得が限度額を超える場合、手当の支給を停止します。
年3回(4月・8月・11月)
振込日は、支払い月の11日ですが、11日が祝休日の場合は、その前の平日となります。
(注釈1)戸籍謄本及び抄本は、発行から1か月以内のもののみ有効となります。また、抄本の場合は、請求者・対象児童各1通ずつ必要となりますので、ご注意ください。
(注釈2)診断書については、所定の様式を用いたうえ、医師が記入したものをご提出ください。作成日から3か月以上経過した診断書は無効となります。なお、障がい程度によって省略できる場合がありますので、担当課にご確認ください。
(注釈3)マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しを提出する場合は、併せて身元確認書類が必要となります。詳細については、以下のページをご参照ください。