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特別児童扶養手当

更新:2024年5月29日

心身に障がいのある20歳未満の児童を養育されているご家庭の父母または養育者に、特別児童扶養手当が支給されます。

対象者となる児童

  1. 身体障害者手帳1から3級または政令で定める程度の障がいのある児童
  2. 療育手帳◯Aの1、◯Aの2、◯A、Aの1、Aの2または政令で定める程度の障がいのある児童
  3. 精神障害・血液疾患・肝臓疾患などで、上記の障がいと同程度の児童

次のいずれかに該当するときは、受給資格がなくなります

  1. 施設に入所したとき
  2. 障がいを支給事由とする公的年金を受けるようになったとき

所得制限

受給資格者(父母または養育者)、配偶者及び扶養義務者の所得が限度額を超える場合、手当の支給を停止します。

支給月額

  • 1級:55,350円
  • 2級:36,860円

支給月

年3回(4月・8月・11月)


振込日は、支払い月の11日ですが、11日が祝休日の場合は、その前の平日となります。

申請に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 請求者と対象児童が含まれる戸籍謄本または抄本(注釈1)
  3. 所定の診断書または身体障害者手帳・療育手帳(注釈2)
  4. 振込先口座申出書及び預貯金通帳(請求者名義)
  5. 請求者及び配偶者、対象児童のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(注釈3)

(注釈1)戸籍謄本及び抄本は、発行から1か月以内のもののみ有効となります。また、抄本の場合は、請求者・対象児童各1通ずつ必要となりますので、ご注意ください。
(注釈2)診断書については、所定の様式を用いたうえ、医師が記入したものをご提出ください。作成日から3か月以上経過した診断書は無効となります。なお、障がい程度によって省略できる場合がありますので、担当課にご確認ください。
(注釈3)マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しを提出する場合は、併せて身元確認書類が必要となります。詳細については、以下のページをご参照ください。

マイナンバー(個人番号)の確認が必要な手続きについて

関連リンク

障害福祉に係る災害時の特例措置について

お問い合わせ

福祉サービス部障がい者支援課
電話:043-421-6122

この担当課にメールを送る

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〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
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