産科医療特別給付事業について
更新:2026年2月25日
産科医療特別給付事業
産科医療特別給付事業は、2021年12月末日に廃止された産科医療補償制度の個別審査で補償対象外となった児等のうち、2022年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別給付金を特例的に支給することを目的として2025年1月より開始された事業です。
詳細は公益財団法人日本医療機能評価機構ホームページをご覧ください。
産科医療保障制度とは
平成21年1月1日以降に生まれた赤ちゃんを対象に、分娩に関連して重度の脳性麻痺を発症した場合に補償金が支給される制度です。
分娩を取り扱う医療機関等が、「公益財団法人日本医療機能評価機構」の運営する保険に加入することにより、補償が受けられます。
詳細については、公益財団法人日本医療機能評価機構もしくはかかりつけの医療機関等にお問合せください。
「重度の脳性まひのお子さん・ご家族の皆様へ ご存じですか?産科医療特別給付金」チラシ(PDF:1,707KB)
給付対象
産科医療補償制度に加入している分娩機関の医学的管理下における分娩により出生した児のうち、以下の条件を満たす者として評価機構が給付対象として認定した者を特別給付金の給付対象とします。
- 妊産婦が当該分娩機関との間で産科医療補償制度に係る補償契約を締結した上で、分娩機関に対して保険料相当分を支払っており、現に産科医療補償制度の補償金又は分娩機関からの損害賠償金等(1,200万円以上)を受領していないこと
- 平成21年1月から令和3年末日までの間に出生し、当時の補償対象基準における個別審査の対象であって、令和4年1月以降の補償対象基準に相当すること ※産科医療補償制度の補償申請を行わなかった児等も本事業への申請が可能。
特別給付金の金額
1,200万円(一括給付)
申請期間
令和7年1月10日(金)~令和11年12月31日(月)
問い合わせ先
産科医療特別給付事業専用コールセンター
(受付時間:午前9時30分~午後5時 土日祝日・年末年始を除く)
電話:0120-299-056






