更新日:2011年3月31日
次の書類を提出してください。用紙は障がい者支援課にあります。
※申請後、児童相談所(18歳未満)または障害者相談センター(18歳以上)で判定をうけていただくことになります。
療育手帳の障がい程度は、有期期限を定めて認定されます。そのため、期限が近づけば再度、判定が必要となります。次の書類を提出してください。用紙は障がい者支援課にあります。
手帳所持者が転出したら転出先の市町村(障がい福祉担当課)にて障がい者手帳の住所変更の手続きをしてください。
手帳交付を受けた方が死亡された場合・手帳に記載されている障がいの障がい程度が「障害程度の基準」に該当しなくなった場合・再交付により新たに手帳を交付された場合は手帳の返還の手続きが必要です。
障害程度 | 等級 | 障害程度の基準 |
---|---|---|
最重度 | ○A | 知能指数がおおむね20以下の者で日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある者 |
重度 | Aの1 | 知能指数がおおむね21~35以下の者で日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある者 |
重度 | Aの1 | 知能指数がおおむね36~50以下の者で重複の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある者 |
中度 | Bの1 | 上記以外の者で知能指数がおおむね36~50にある者 |
軽度 | Bの2 | 知能指数がおおむね51~75にある者 |
※ただし、18歳以上の最重度については次の表によります。
障害程度 | 等級 | 障害程度の基準 |
---|---|---|
最重度 | ○Aの1 | 知能指数がおおむね20以下の者で日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある者のうち、身辺処理全般において常時の介護を必要とする程度の者 |
最重度 | ○Aの2 | 知能指数がおおむね20以下の者で日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある者で、Aの1以外の者 |