更新日:2025年5月1日
令和6年10月から児童手当の制度改正に伴い受給範囲が拡大しましたが、第3子以降に高校生がいる世帯への支給漏れが判明しました。
令和7年4月25日(金曜) 児童手当を振り込むべき日
令和7年4月28日(月曜) 支給対象の方から問い合わせを受け、市で確認をしたところ、
対象者の一部への支給漏れが判明
児童手当を管理しているシステムの委託業者が、制度改正に係る改修業務を実施した際に、設定不良があったため。
世帯:第3子以降に高校生がいる世帯
件数:80件
金額:674万円
該当する世帯の方には、電話で謝罪をした上で、同年5月2日(金曜)までに振り込みができるよう手続きを進めております。
委託業者で速やかにシステムを修正するとともに、制度改正がある際には必ず市と委託業者で情報共有を行い、適正に児童手当を支給できるよう努めてまいります。