更新日:2024年12月5日
子ども医療費助成制度の手続きは全て郵送申請が可能です。
添付書類や記載内容等にご不明な点等がございましたら、下記お問い合わせ先(子育て支援係)までご連絡ください。
受給券は毎年8月1日に新しいものに切り替わります。その際、保護者等の令和6年度(令和5年分)所得状況を確認させていただきますので、収入の有無に関わらず申告をお願いします。
また、四街道市が所得状況を確認できない方については、令和6年度(令和5年分)所得等確認書類を提出してください。
所得状況が確認できない場合は8月1日以降の受給券を発行することができませんのでご注意ください。
詳細は下記「受給券の更新について」をご覧ください。
子ども医療費助成制度は、8月1日から翌年7月31日までを1年間としています。
受給券は毎年8月1日に新しいものに切り替わるため、その際所得状況を確認してから、7月末に郵送しています。
所得が未申告の方は、所得状況の確認ができず受給券を発行できませんので、収入がない場合でも所得の申告をしてください。
また、四街道市が所得状況を確認できない方(注釈)については、新しい年度分の地方税関係情報の取得に係る同意書<自署必須>と、税情報照会先確認シートをご提出ください。同意書と照会シートに関しましては、四街道市から別途提出の必要がある方に限り郵送させていただきます。ご同意いただけない場合は、新しい年度分の所得等証明書等をご提出ください。
注釈:四街道市が所得状況を確認できない方とは
・同年1月2日以降に転入された保護者
・住民票が四街道市外にある保護者
・他市区町村に税申告をされている保護者
・その他個別の事情により所得状況を確認できない保護者
保護者とは・・・父母等(収入のない方も対象です)
所得等証明書等とは・・・「所得金額」「市区町村税の内訳」「扶養、配偶者、所得控除の内訳」の記載がある、次の(A)から(C)いずれかの書類が必要です。源泉徴収票は使えません。
(A)市区町村で発行されている所得等証明書
・令和6年1月1日に住民登録をしていた市区町村で取得することができます。ただし、住民登録地外に住民税申告をした方は申告をした市区町村でご取得ください。
・「児童手当用」の証明書とは異なります。記載項目をご確認ください。
(B)「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」のコピー
(市民税・県民税特別徴収のみの方に限る)
(C)「令和6年度市民税・県民税納税通知書」のコピー(市民税・県民税普通徴収のみの方に限る)
四街道市では、高校3年生までの子どもに受給券を発行し、医療費を助成しています。
助成を受けたい方は、事前に登録申請をして、受給券の交付を受けてください。
登録は原則として申請日からになりますので、まだ受給券をお持ちでない方はお早めに申請手続きをしてください。
県内転入の場合は、転入月の次の月以降の受給券が交付されます。転入月の医療費は、償還払い(後述)にてご申請ください。
0歳児から高校3年生(18歳に達した日以後最初の3月31日)まで
中学校3年生まで:保険診療の自己負担額全額
(脚注)保険診療の自己負担額は就学前児童は2割、小学生以上は3割です。
高校1年生から高校3年生まで:下記リンク「高校生の医療費について」を参照
新規申請に必要なもの
(注釈1)例:医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」など(令和6年12月1日までに発行された健康保険証の写しを、経過措置として最大1年間(令和7年12月1日まで)提出が可能です)
(注釈2)令和6年1月1日に四街道市に住民票がなかった等、所得が確認できない方
注意:世帯が異なる方が窓口申請する場合もしくは受給券の窓口受け取りを希望する場合は、委任状と来庁者の身元確認書類が必要となります。
(記入例)子ども医療費助成受給券申請書(PDF:206KB)
子ども医療費助成受給券交付申請書に添付する同意書
償還払いの申請に必要なもの
変更のある箇所だけ記入してください。
子ども医療費助成受給券変更届に添付する同意書
受給券を紛失してしまった場合や破損した場合は、再交付します。
再交付申請に必要なもの
注意:世帯が異なる方が受給券の窓口受け取りを希望する場合、委任状と来庁者の身元確認書類が必要となります。