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子ども医療費助成制度

更新日:2023年4月5日

郵送申請について

子ども医療費助成制度の手続きは全て郵送申請が可能です。
添付書類や記載内容等にご不明な点等がございましたら、下記お問い合わせ先(子育て支援係)までご連絡ください。

8月1日以降の受給券について

受給券は毎年8月1日に新しいものに切り替わります。その際、保護者等の令和5年度(令和4年分)所得状況を確認させていただきますので、収入の有無に関わらず申告をお願いします。
また、四街道市が所得状況を確認できない方については、令和5年度(令和4年分)所得等確認書類を提出してください。
所得状況が確認できない場合は8月1日以降の受給券を発行することができませんのでご注意ください。
詳細は下記「受給券の更新について」をご覧ください。

受給券の更新について

子ども医療費助成制度は、8月1日から翌年7月31日までを1年間としています。
受給券は毎年8月1日に新しいものに切り替わるため、その際所得状況を確認してから、7月末に郵送しています。
所得が未申告の方は、所得状況の確認ができず受給券を発行できませんので、収入がない場合でも所得の申告をしてください。
また、四街道市が所得状況を確認できない方(注釈)については、新しい年度分の地方税関係情報の取得に係る同意書<自署必須>をご提出ください。同意書に関しましては、四街道市から別途提出の必要がある方に限り郵送させていただきます。ご同意いただけない場合は、新しい年度分の所得等証明書等をご提出ください。
注釈:四街道市が所得状況を確認できない方とは

・同年1月2日以降に転入された保護者
・住民票が四街道市外にある保護者
・他市区町村に税申告をされている保護者
・その他個別の事情により所得状況を確認できない保護者

保護者とは・・・父母等(収入のない方も対象です)

所得等証明書等とは・・・「所得金額」「市区町村税の内訳」「扶養、配偶者、所得控除の内訳」の記載がある、次の(A)から(C)いずれかの書類が必要です。源泉徴収票は使えません。

(A)市区町村で発行されている所得等証明書
 ・令和5年1月1日に住民登録をしていた市区町村で取得することができます。ただし、住民登録地外に住民税申告をした方は申告をした市区町村でご取得ください。
 ・「児童手当用」の証明書とは異なります。記載項目をご確認ください。

(B)「令和5年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」のコピー
 (市民税・県民税特別徴収のみの方に限る)

(C)「令和5年度市民税・県民税納税通知書」のコピー(市民税・県民税普通徴収のみの方に限る)

子ども医療費助成の内容

四街道市では、中学校3年生までの子どもに受給券を発行し、医療費を助成しています。

助成を受けたい方は、事前に登録申請をして、受給券の交付を受けてください。
登録は原則として申請日からになりますので、まだ受給券をお持ちでない方はお早めに申請手続きをしてください。
県内転入の場合は、転入月の次の月以降の受給券が交付されます。転入月の医療費は、償還払い(後述)にてご申請ください。

対象年齢

0歳児から中学校3年生(15歳に達した日以後最初の3月31日)まで

助成額

保険診療の自己負担額全額

脚注:保険診療の自己負担額は就学前児童は2割、小学生以上は3割です。

受給券の交付を受けるには?(新規申請)

新規申請に必要なもの

  1. 子ども医療費助成受給券申請書
  2. 保護者の身元確認書類(運転免許証等)(郵送の場合はコピーを添付)
  3. 子どもの健康保険証(子どもが加入する予定の保護者の健康保険証でも可)(郵送の場合はコピーを添付)
  4. マイナンバーを確認する書類(マイナンバーカードの原本)(郵送の場合はコピーを添付)
  5. 同意書もしくは所得等証明書等(保護者等の所得等確認書類※必要な人のみ、下記参照)

注意:世帯が異なる方が窓口申請する場合もしくは受給券の窓口受け取りを希望する場合は、委任状と来庁者の身元確認書類が必要となります。

子ども医療費助成受給券交付申請書に添付する同意書

受給券が使えなかった場合(償還払い)の請求方法は?

償還払いの申請に必要なもの

  • 子ども医療費助成金申請書
  • 受給券(子供医療費助成受給券)(郵送申請の場合はコピーを添付)
  • お子さんの健康保険証(郵送申請の場合はコピーを添付)
  • 振込先口座の確認できるもの(保護者の口座に限る)(郵送申請の場合はコピーを添付)
  • 医療機関の領収書の原本(受診者の氏名、保険点数、診療年月日、医療機関名の記載されているもの)
  • 診断書(コピー可)[補装具購入の場合]
  • 療養費支給決定通知書(金額が明記されているもの)(コピー可)[保険者に療養費の申請をした場合]
  • 高額療養費・附加給付決定通知書(金額が明記されているもの)(コピー可)[高額療養費や附加給付などの制度が適用になり、医療費の一部が助成された場合]

登録内容に変更があった場合は?(変更届)

  • 加入している健康保険が変更になった場合、保護者の変更、子どもの氏の変更があった場合は、「子ども医療費助成受給券変更届」の提出が必要となります。
  • 加入している健康保険が変更になった場合、子どもの健康保険証の提示が必要です。(郵送の場合はコピーを添付)
  • 世帯構成員が変更となり、世帯に新たに保護者等が加わる場合は、同意書もしくは所得等証明書等を添付してください。同意書もしくは所得等証明書等の詳細については、前述の「保護者等の所得等確認書類が必要な人について」と「所得等証明書等とは」を参照ください。
  • 郵送申請の場合は、変更内容に応じた必要書類に加えて、保護者の身元確認書類をご提示ください。(郵送の場合はコピーを添付)
  • 市内転居の場合は、お持ちの受給券の住所欄を手書きで訂正しそのまま使用してください。
  • 市外に転出される方は受給券の返納が必要となります。転出先で受給券をご使用になった場合は、後日、助成金を返還していただくことになりますのでご注意ください。

変更のある箇所だけ記入してください。

子ども医療費助成受給券変更届に添付する同意書

受給券を紛失・破損した場合は?(再交付)

受給券を紛失してしまった場合や破損した場合は、再交付します。
再交付申請に必要なもの

  • 子ども医療費助成受給券再交付申請書
  • 保護者の身元確認書類(郵送の場合はコピーを添付)

注意:世帯が異なる方が受給券の窓口受け取りを希望する場合、委任状と来庁者の身元確認書類が必要となります。

子ども医療費のよくある質問について

詳しくは下記にてご確認下さい

http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/faq/kosodate/teate/index.html