更新日:2022年3月31日
令和2年8月28日施行の宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴い、不動産取引時に、水防法に基づくハザードマップにおける取引対象物件の所在地について、重要事項として説明することが義務化されたところですが、重要事項の説明に必要な四街道市における水防法に基づくハザードマップ等について、以下のとおりお知らせします。
なお、四街道市において「津波災害警戒区域」、「津波浸水想定区域」及び「高潮浸水想定区域」の指定はありません。
区分 | 作成の有無 | 備考 |
---|---|---|
洪水 | あり | 四街道市防災ハザードマップ(冊子版及びWEB版)に掲載。 |
雨水出水 (内水) |
なし | 過去の浸水履歴を危機管理室にて確認ができます。 |
高潮 | なし | 四街道市において高潮浸水想定区域の指定はありません。 |
四街道市では、令和7年5月に全戸配布を行っており、転入者へは転入時に窓口サービス課で配布をしています。そのため、事業者が購入者等へ配布する必要はありません。宅地建物取引業法の改正に伴い、購入者等へ浸水リスクを説明する為に必要な場合は、事業所用に1部お渡しすることは可能です。
また、下記のリンクからも入手ができますのでご活用ください。