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災害見舞金の支給について(事前周知)

更新日:2026年8月20日

令和8年8月13日からの大雨(令和8年8月千葉豪雨)に係る対応について

 ※令和8年8月13日からの大雨(令和8年8月千葉豪雨)による災害見舞金については、現在申請受付を開始しておりません。受付開始時期等が決まりましたら、改めておしらせいたします。

災害見舞金について

四街道市内に住所を有し、火災や風水害などの自然災害により住家(現に居住するものがある建物で、本市の区域内にあるもの)に一定規模以上の被害を受けた市民の方に、災害見舞金を支給します。また、被害を受けて死亡された遺族の代表者に、災害弔慰金を支給します。
 ただし、複数の災害が重複して発生した場合の災害見舞金は、支給額の多いものとし、重複して支給できません。

支給金額について

 災害見舞金等の金額は、以下のとおりです。
被害の程度 支給対象 支給金額
住家の被害が全壊又は全焼の場合 世帯の代表者 50,000円
住家の被害が半壊又は半焼の場合 世帯の代表者 30,000円
住居の被害が床上浸水の場合 世帯の代表者 10,000円
市民が災害により死亡した場合 遺族の代表者 50,000円

申請時に必要となる書類

※令和8年8月13日からの大雨(令和8年8月千葉豪雨)による住家の被害については、罹災証明書で確認します。罹災証明書の申請がお済でない方は、まず罹災証明書の申請をお願いいたします。
申請方法は、ページ下部の関連リンクにあります「「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」の発行について」をご確認ください。

・災害見舞金等支給申請書
・罹災証明書
・身分証明書(免許証等)
・振込依頼書
・通帳等振込先の写し

申請書類等

関連リンク

お問い合わせ

危機管理監危機管理室

電話:043-421-6102

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