災害見舞金の支給について
更新:2026年9月30日
令和8年8月13日からの大雨(令和8年8月千葉豪雨)に係る対応について
令和8年8月13日からの大雨(令和8年8月千葉豪雨)による災害見舞金については、令和8年10月1日から申請受付を開始します。
【必ずご確認ください】災害見舞金の申請を検討する前に、ページ下部の関連リンクにあります「住宅の応急修理に対する支援について」をご確認ください。
※「住宅の応急修理に対する支援」と「災害見舞金」の支援は併用できません
災害見舞金について
四街道市内に住所を有し、火災や風水害などの自然災害により住家(現に居住するものがある建物で、本市の区域内にあるもの)に一定規模以上の被害を受けた市民の方に、災害見舞金を支給します。また、被害を受けて死亡された遺族の代表者に、災害弔慰金を支給します。
ただし、複数の災害が重複して発生した場合の災害見舞金は、支給額の多いものとし、重複して支給できません。
支給金額について
| 被害の程度 | 支給対象 | 支給金額 |
|---|---|---|
| 住家の被害が全壊又は全焼の場合 | 世帯の代表者 | 50,000円 |
| 住家の被害が半壊又は半焼の場合 | 世帯の代表者 | 30,000円 |
| 住居の被害が床上浸水(準半壊)の場合 | 世帯の代表者 | 10,000円 |
| 市民が災害により死亡した場合 | 遺族の代表者 | 50,000円 |
申請受付について
◇受付時間 午前9時から午後4時30分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
◇受付場所 危機管理室(市役所本庁舎1号棟3階 22番窓口)
◇電子申請 LoGoフォーム
◇申請期限 災害を受けた日から180日以内
電子申請について
LoGoフォームを利用してパソコン・スマートフォン等でオンラインの手続きが可能です。
・罹災証明書
・身分証明書(免許証等)
・通帳等振込先の写し
上記書類をご用意の上、下記リンクより申請ください。
窓口申請時に必要となる書類
※令和8年8月13日からの大雨(令和8年8月千葉豪雨)による住家の被害については、罹災証明書で確認します。罹災証明書の申請がお済でない方は、まず罹災証明書の申請をお願いいたします。
申請方法は、ページ下部の関連リンクにあります「「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」の発行について」をご確認ください。
・災害見舞金等支給申請書
・罹災証明書
・身分証明書(免許証等)
・振込依頼書
・通帳等振込先の写し
申請書類等
関連リンク
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