災害見舞金の支給について(事前周知)
更新:2026年8月20日
令和8年8月13日からの大雨(令和8年8月千葉豪雨)に係る対応について
※令和8年8月13日からの大雨(令和8年8月千葉豪雨)による災害見舞金については、現在申請受付を開始しておりません。受付開始時期等が決まりましたら、改めておしらせいたします。
災害見舞金について
四街道市内に住所を有し、火災や風水害などの自然災害により住家(現に居住するものがある建物で、本市の区域内にあるもの)に一定規模以上の被害を受けた市民の方に、災害見舞金を支給します。また、被害を受けて死亡された遺族の代表者に、災害弔慰金を支給します。
ただし、複数の災害が重複して発生した場合の災害見舞金は、支給額の多いものとし、重複して支給できません。
支給金額について
| 被害の程度 | 支給対象 | 支給金額 |
|---|---|---|
| 住家の被害が全壊又は全焼の場合 | 世帯の代表者 | 50,000円 |
| 住家の被害が半壊又は半焼の場合 | 世帯の代表者 | 30,000円 |
| 住居の被害が床上浸水の場合 | 世帯の代表者 | 10,000円 |
| 市民が災害により死亡した場合 | 遺族の代表者 | 50,000円 |
申請時に必要となる書類
※令和8年8月13日からの大雨(令和8年8月千葉豪雨)による住家の被害については、罹災証明書で確認します。罹災証明書の申請がお済でない方は、まず罹災証明書の申請をお願いいたします。
申請方法は、ページ下部の関連リンクにあります「「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」の発行について」をご確認ください。
・災害見舞金等支給申請書
・罹災証明書
・身分証明書(免許証等)
・振込依頼書
・通帳等振込先の写し
申請書類等
関連リンク
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