令和8年8月千葉豪雨で被災した住宅の応急修理に対する支援について(事前周知)
更新:2026年8月19日
令和8年8月13日の千葉豪雨で被災した住宅について、災害救助法に基づく住宅の応急修理の申込準備を進めています。手続きや修理費用の限度額など、詳細は決まり次第お知らせします。
なお、申請には被災直後の状況がわかる写真が必要となります。多くの写真を撮影してください。
災害救助法に基づく応急修理の制度の概要
令和8年8月13日の千葉豪雨で被災した住宅について、災害救助法に基づき、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。
対象
(1)り災証明にて「準半壊」以上となった住宅で、応急修理を行うことにより引き続き住むことが可能なもの。
(2)自らの資力では応急修理をすることができないもの。
(3)修理業者へ応急修理の代金を支払いしていないもの。
費用の限度額
決定次第、市HPでお知らせします。
なお、限度額を超えた場合は自己負担となり、修理業者と契約を別個に行う必要がありますので、ご留意ください。
対象範囲
今回の災害で被害を受けた、日常生活に必要最小限度の部分(居室、キッチン、トイレ、浴室、廊下など)で、以下の修理を行うものになります。
・屋根、外壁の補修
・内壁、床の補修
・配管、配線の補修
・衛生設備(トイレ、浴槽、給湯器)の補修
・その他
(注釈)交換する場合は同等品とわかる資料が必要です。
(注釈)給湯器はガス配管や換気設備が壁を通して設置されており、設備として一体型であるものを指します。
対象外のもの
・居住以外の建物(事務所、店舗、倉庫)
・電化製品(エアコンを含む)
・ガスコンロ(設置型)
(注釈)IHヒーターなどキッチンと一体型のコンロは対象となります
・畳の入れ替えのみの場合
・ふすまの張替え
・2カ所以上のトイレ(トイレは1カ所のみ対象)
・現状のものよりもグレードアップしたもの
●その他、状況により対象外となるものがありますので、個別にご相談ください
支援方法
現物給付(応急修理として認められた案件に対し、市から修理業者へ限度額の範囲内で直接お支払いします。)
申請には写真が必要です
被災した住宅の応急修理に対する支援を受けるには、被災直後の状況が分かる写真が必要です。壁や柱、床、畳の浸水跡など、被害が分かる写真を多めに撮っていただけますようお願いします。また、修理開始後は「施工中」と「施工後」の写真が必要となります。詳しくはリーフレットをご覧ください。
申請時期及び様式について
準備が整い次第、市HPでお知らせします。
ご注意ください
災害発生後は、不必要な住宅修理の提示や不当な高額請求など、悪徳業者による住宅修理や便乗商法などのトラブルが発生します。ご注意ください。
災害に便乗した悪質な修理業者に注意(独立行政法人国民生活センター)(PDF:424KB)
その他の情報
(1)県営住宅について
千葉県では県営住宅の提供を行っています。
県営住宅に関する情報は、千葉県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
(2)災害救助法の適用について
令和8年8月13日からの大雨に伴う災害に係る災害救助法の適用について(千葉県HP)
災害救助法の適用範囲、適用日については千葉県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。






