令和8年8月千葉豪雨で被災した住宅の応急修理に対する支援について
更新:2026年8月27日
令和8年8月13日の千葉豪雨で被災した住宅について、災害救助法に基づく住宅の応急修理の支援を行います。つきましては、制度の内容や手続き方法についてお知らせします。
災害救助法に基づく応急修理の制度の概要
令和8年8月13日の千葉豪雨で被災した住宅について、災害救助法に基づき、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。
制度の概要と流れについては、以下のとおりです。

応急修理の流れ
対象
(1)り災証明にて「準半壊」以上となった住宅で、応急修理を行うことにより引き続き住むことが可能なもの。
(2)自らの資力では応急修理をすることができないもの。
(3)修理業者へ応急修理の代金を支払いしていないもの。
| 住宅の被害 | 対象者 |
|---|---|
| 大規模半壊 | 大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住宅が半壊した世帯 |
| 半壊(大規模半壊を除く)、半焼又は準半壊 | 災害のため住宅が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない世帯 |
費用の限度額
費用の限度額は表のとおりです。
なお、限度額を超えた場合は自己負担となり、修理業者と契約を別個に行う必要がありますので、ご留意ください。
| 区分 | 状況 | 金額 |
|---|---|---|
| 半壊以上 | 大規模半壊、中規模半壊又は半壊若しくは半焼の被害を受けた世帯 | 757,000円以内 |
| 準半壊 | 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯 | 367,000円以内 |
支援方法
現物給付(応急修理として認められた案件に対し、市から修理業者へ限度額の範囲内で直接お支払いします。)
対象範囲
今回の災害で被害を受けた、日常生活に必要最小限度の部分(居室、キッチン、トイレ、浴室、廊下など)で、以下の修理を行うものになります。
・屋根、外壁の補修
・内壁、床の補修
・配管、配線の補修
・衛生設備(トイレ、浴槽、給湯器)の補修
・その他
(注釈)交換する場合は同等品とわかる資料が必要です。
(注釈)給湯器はガス配管や換気設備が壁を通して設置されており、設備として一体型であるものを指します。
対象外のもの
・居住以外の建物(事務所、店舗、倉庫)
・電化製品(エアコンを含む)
・ガスコンロ(設置型)
(注釈)IHヒーターなどキッチンと一体型のコンロは対象となります
・畳の入れ替えのみの場合
・ふすまの張替え
・2カ所以上のトイレ(すべてのトイレが使えなかった場合に1カ所のみ対象)
・現状のものよりもグレードアップしたもの
●その他、状況により対象外となるものがありますので、個別にご相談ください
申請方法
申請には写真が必要です
被災した住宅の応急修理に対する支援を受けるには、被災直後の状況が分かる写真が必要です。壁や柱、床、畳の浸水跡など、被害が分かる写真を多めに撮っていただけますようお願いします。また、修理開始後は「施工中」と「施工後」の写真が必要となります。詳しくはリーフレットをご覧ください。
申請関係の用紙など
申出書・申込書などの書類は下のリンク先をご覧ください。
申請に必要な書類のうち、様式が定められているものについては、こちらからダウンロードできます。
申請受付開始
申請受付開始日は、令和8年8月31日(月曜)から
関係書類を建築課へ持参
支援制度適用期間
被災日(令和8年8月13日)から3か月
その他の情報
ご注意ください
災害発生後は、不必要な住宅修理の提示や不当な高額請求など、悪徳業者による住宅修理や便乗商法などのトラブルが発生します。ご注意ください。
災害に便乗した悪質な修理業者に注意(独立行政法人国民生活センター)(PDF:424KB)
千葉県ホームページに掲載されている情報
(1)応急修理制度に関する情報
令和8年8月千葉豪雨による被災住宅の応急修理について(制度概要のご案内)(千葉県HP)
制度については千葉県ホームページ(外部リンク)にも掲載されています。
(2)災害救助法の適用
令和8年8月13日からの大雨に伴う災害に係る災害救助法の適用について(千葉県HP)
災害救助法の適用範囲、適用日については千葉県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
(3)県営住宅等の提供
令和8年8月千葉豪雨の被災者に対する県営住宅等の提供について
県営住宅等の提供については、リンク先をご覧ください。
(4)被災した住宅の補修に関する相談窓口
相談窓口については、千葉県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。






